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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養内で働くスタイルで退職金の申告はどうすればいいですか?)

扶養内で働くスタイルで退職金の申告方法は?

このQ&Aのポイント
  • 扶養内で働く主婦が退職金を申告する方法について相談です。
  • 派遣やパートで扶養内で働いている主婦が、退職金の申告について困っています。
  • 特に源泉徴収された派遣の給与と退職金の取り扱いについてわからないので、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養内で働く主婦です… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年は退職金が入ってきてしまい記入をどうしたらいいのかわからず… 退職金は「源泉分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、原則としては給与と一緒に申告する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >退職金が5万円支給されました。退職金からは1万円が源泉徴収されており… 20% と言うことは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないわけで、原則から外れて確定申告が必要だということです。 >確定申告書Aの記入としては「収入金額等」の「給与(ア欄)」に、他の給与所得と5万を合算して… 分離課税の所得がある場合は、A ではだめです。 「B」と「分離課税用」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ilil
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。どうも有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>国税庁のHPを見ると、退職金は申告しないでいい場合と申告すべき 場合があるようで、自分がどちらに該当するのかがわかりません。 確定申告すれば1万円戻ってきます。 退職金は通常の給与とは別に所得税が計算され課税されます。 貴方の場合は、本来退職金に所得税かかりません。 >つまり、確定申告書Aの記入としては「収入金額等」の「給与(ア欄)」に、他の給与所得と5万を合算して記入していいのでしょうか? いいえ。 貴方の場合は「申告書A」ではなく「申告書B」を使い、第三表(分離課税用)も合わせて記入し提出します。 記入方法は下記サイトを参照してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/pdf/3/01.pdf

ilil
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。 どうも有難うございました。

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