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退職し、結婚した場合の確定申告
おはようございます。色々検索してみたんですがよくわからないので質問させて頂きます。 私は去年7月に退職して9月に結婚しました。 7月までの収入額は98万ほどで(源泉徴収票あり) 今は働いてません。 旦那さんは旦那さんの親の自営を手伝ってるので国保 です。(私も扶養に入りました) 生命保険も入ってます。 この場合、旦那は旦那、私は私で確定申告をすればいいんですか?あと何かする事ありますか? ほんとによくわからないので・・具体的にわかりやすくアドバイス、又、節税対策?などあれば教えてください。 何卒、よろしくお願いします!
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再び#2の者です。 >旦那さんの仕事場はご両親と3人なので(株)や(有)ではない旦く個人事務所です。なので個人で申告する事になるんですがその場合配偶者控除などすればいいんですよね? 本来は、家族のみの個人事務所であっても給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者となり、年末調整しなければなりません。 しかし、仮にしていないのであれば、各人が確定申告せざるを得ないと思います。 配偶者控除の説明は、#5の方が書かれている通りですが、その他に、国民健康保険料(世帯主が旦那さんの親であれば、そちらで申告しているかもしれませんので、控除できないかもしれませんが)や国民年金保険料(wata1112さんの分も含めて)を支払っていれば、1月から12月までに支払った金額について社会保険料控除として控除できます。 あと生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書があれば、その分も控除できます。 >去年、申告した時は税金も国保の金額もかなり高くなったらしいんですが、それは仕方ないんでしょうか?出来れば教えてください! 上記の控除関係を全て控除する以外に方法はないと思います。 (前回も全て控除済みであれば、それ以外にはどうしようもないですね) その他に医療費控除もありますし、所得控除関係については下記サイトをご覧下さい。
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1.ご自身の確定申告で源泉徴収された税金が戻るのはお分かりになったと思います。 2.御主人は自営業とのことですから、今年通常の確定申告を行います。 このときにご質問者を扶養家族として申請すれば税金は軽減されます。 配偶者控除38万円と配偶者特別控除がいくらかつきます。 3.国民健康保険 国民健康保険には扶養という概念がありません。そのため、保険料はご質問者が増えた分あがります。 この上昇分はご質問者のおととしの年収を基準に決められています。 来年度の保険料は去年の年収が少ないことと、ご主人の課税所得が下がることからもう一段安くなると思われます。 4.国民年金 ご主人もご質問者も国民年金に加入していることと思います。これは全額控除対象となりますので、ご主人の確定申告時に申請してください。国民年金基金に加入している場合も同様です。 では。
お礼
とてもていねいな回答ありがとうございます。 よくわかりました。 旦那さんともよく話してちゃんと申告したいと思います!
#4の追加です。 配偶者の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、所得が38万円以下の場合です。 あなたの所得は、98万-65万(給与所得控除)=33万と、 が38万円以下ですから、夫の控除対象配偶者となれますから、夫の確定申告で、配偶者控除38万円が適用になります。 更に、あなたの所得が33万円の場合、配偶者特別控除8万円も、夫の確定申告で控除出来ます。 (この配偶者特別控除の制度は、16年分から改正されます) 夫が、親の事業で、年末調整を受けていて、配偶者控除と・配偶者特別控除の適用を受けていれば、夫の確定申告は必要有りません。 配偶者控除と・配偶者特別控除の両方又は、いずれかの控除を受けていない場合は、年末調整をやり直すか、夫が確定申告をして、配偶者控除と・配偶者特別控除などの控除を受けることになります。
お礼
何度もありがとうございます。 とても参考になりました。やっとわかった!という感じです・・(笑)旦那さんともよく話してちゃんと申告したいと思います。
確定申告は、各人が、自分の収入に対して行ないます。 給与所得者の場合、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 なお、年収が103万円以下の場合は所得税がかかりませんから確定申告の必要は有りません。 ただし、源泉税を控除されている場合は、確定申告をすると全額還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で確定申告を受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
確定申告そのものは、それぞれ「自分の収入」に関して行います。 世帯として行う物ではないので、確定申告の必要がある人が、それぞれ自分の分を行います。 あなたご自身は、他に収入がなければ、源泉徴収されていた所得税は全額、還付されます。 源泉徴収されていたのが戻ってない場合は、確定申告をした方が払いすぎた所得税が戻りますから、お得です。(絶対にすべき物ではないのですが、申告しないとお金は戻らないです) ご主人の方は、あなたの収入が98万ほどということで、配偶者控除が使えます。 ただ、年末調整で配偶者控除も申請済みで、他にも申告することがなければ、画定申告は必須でもないです。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 私自身は還付申告したいと思います。
補足
何度もすいません。 旦那さんの仕事場はご両親と3人なので(株)や(有)ではない旦く個人事務所です。なので個人で申告する事になるんですがその場合配偶者控除などすればいいんですよね? 去年、申告した時は税金も国保の金額もかなり高くなったらしいんですが、それは仕方ないんでしょうか?出来れば教えてください!
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
wata1112さん自身については、給与から天引きされた源泉徴収税額がある場合は、確定申告により還付できますので、確定申告されて下さい。 もし源泉徴収税額がない場合は、確定申告は不要です。 源泉徴収税額があっても申告不要の金額ですが、申告した方が源泉徴収税額が全額還付されますので、お勧めする次第です。 還付申告の場合は、年明けから受け付けていますので、今からでも税務署に、源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳をお持ちになられたら大丈夫です。 2月3月はかなり混み合いますので、今の内の方が良いと思います。 ご主人の方は、給料をもらっているのであれば年末調整されているはずですので、確定申告の必要はありません。 ただ、wata1112さんをもし扶養に入れていないのであれば、確定申告された方が良いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 私自身は還付申告したいと思います。
- tds2a
- ベストアンサー率16% (151/922)
節税対策が、ご主人の扶養家族として確定申告することです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
何度もありがとうございます。 とても参考になりました、 旦那さんともよく話してみます。 本当にありがとうございました!