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父を扶養している場合の確定申告について

71歳、障害者1級の父を去年より扶養しています。 私自身は会社で確定申告の書類は提出しています。 もちろんその書類には父の公的年金の金額も記載してあります。 この場合、父は確定申告の必要はないんですよね? とても初歩的な質問で申し訳ありませんが、 父の公的年金等の源泉徴収票が送付されてきて 何もわからなくて不安なのでどなたか教えてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父を去年より扶養しています。私自身は会社で確定申告の書類は提出… お父様の年金所得が、あなたが「扶養控除」をもらえるだけしかないのなら、お父様は確定申告の必要はありません。 逆の言い方をすると、お父様が申告しなければならないほど所得があるなら、あなたが扶養控除をもらうことはできません。 念のため、国税庁の『タックスアンサー』を見て、お父様の「公的年金等に係る雑所得」がいくらになるか計算してみてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 次に、その金額が扶養控除を得るための所得制限にかからないことをお確かめください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm