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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Webを宣伝の媒体としたときの「特定商販売に関する法律」表記)

Webを宣伝の媒体としたときの「特定商販売に関する法律」の表記

このQ&Aのポイント
  • Webを宣伝の媒体として使用する場合、商品の売買に関係なく「特定商販売に関する法律」の表記が必要かどうかについて調査しました。
  • 現在、HPを製作中で、web上での商品の販売は行わない予定ですが、商品の広告は掲載します。商品の申し込み方法はメールフォームで資料請求し、資料を郵送し、申し込み・お支払方法・発送に関する文章を同封します。その後のやり取りはFAXまたは電話で行います。
  • 「特定商販売に関する法律」の表記は、商品の売買に関係なく、Web上に商品を掲載する場合にも必要です。認知度が低い場合でも法的な規制に違反しないよう、適切に表記することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yannie
  • ベストアンサー率26% (83/318)
回答No.1

こんにちは。 宣伝の片棒を担ぐだけならあなたのHP上に商取引表示は必要ありません。 アクマでも、 ご自身のHPによってあなたとHP閲覧のユーザーとの間に 現金等の収入が発生する場合には必要です。 しかし、昨今の風潮として、 ネット売買はあやしいとか、騙されたとかと言う声も多いですので、 信用の意味でも商取引表示をされていた方が受けは良いかも知れませんね。 また、販売する商品にもよりますが、 18歳未満の方に売る事が出来ない商品を1品でも扱っていると、 「無店舗型風俗営業法」の申請が必要になります。

mizco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もし解る範囲で良いのですが、下記のようなトラブルに関してはいかがでしょうか? 信用という意味では名前・連絡先等の記載は行うつもりですが、決済方法・契約解除について等は書類で郵送し、同意の上注文をする。という流れを考えています。 その場合料金を払わないお客様が発生したとして、書類は送られなかったと言われてしまえば、それまでになりますか? 何か証拠を残す方法があった方が良いでしょうか? その点はリスクとして覚悟しようかなぁとも思っています。

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