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製造元と販売元の表記の問題
製造元のみを表記し、発売元が記載されていない商品の販売は法律上、どのような問題があるのでしょうか?調理用品の場合で教えてください。
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販売元(発売元) 1.商品の最終責任→なし 2.表示義務→なし 3.業態取得→なし >調理用品の場合で教えてください。 なべ、やかん等の調理用品は、誰でも販売する事が可能です(金物屋を営むのに許認可は要りませんよね) 従って、販売元(発売元)を表示する義務はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もうひとつ教えていただいてもよろしいでしょうか。わたくしの質問の内容はどの法律をしらべれば、条文にさかのぼることができますでしょうか。