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訪問販売、特定商取引法、通信販売法の違いについて
会社でビデオソフトの通信販売(ネット、電話、ファックス経由)を行っておりまして、ホームページにタイトルのような法律表記をしたいと考えていますが、いまいち違いがよくわかりません。 一応今は、訪問販売法ということで 販売業者 運営統括責任者 所在地 商品代金以外の必要料金 申込み有効期限 不良品 販売数量 引渡し時期 お支払い方法 お支払い期限 返品期限 返品送料 を明記しています。 どなたか法律に詳しい方、上記で不備がないか、各法律の違いは何なのか?ご教授くださると助かります。よろしくお願い致します。
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アダルトグッズの通信販売をしております。上記項目の中で、「連絡先」がありませんので、電話番号とメールアドレスの記載が必要と思われます。また、許認可が販売に必要ならば、その旨の記載も必要です。また、一般的によく知られた商品の場合は取引業者名も書かれておくと懸命です。なお、通信販売法、訪問販売法と特定商取引に関する法律は同じです。通信販売法+訪問販売法の趣旨に消費者連鎖販売(ネットワークビジネス)などの項目を加えたものが特定商取引に関する法律という事になりました。
お礼
即レスどうもありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 確かに取引業者など書いておくとお客様も安心ですね。