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ネットショップでの法律にも基ずく表記?

ネットショップをはじめると表記というのをいれないと罰則があるのですか?どのような項目なのでしょう。訪問販売法に基ずく表記、特定商品取引に基ずく表記、通信販売法に基ずく表記ってどう違うのかわかりません。たとえば近所で買い集めた子供服をネットで販売する場合、古物営業法に基ずく表記がいるのですか?オークションで販売する場合はどうですか?

みんなの回答

  • ayu-o
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

アドバイス程度になってしまいますが、私の知っていることでお答えします。まず訪問販売法に記されていて表記しなければならない項目として販売業者名、運営統括責任者名、所在地、電話番号、販売価格、商品代金以外の必要料金、支払方法、商品の引渡し時期、返品の対応などです。専門家ではありませんのでどのような罰則があるかはわかりませんが、以上については必ず明記しなければならないようです。私も本で読んだだけですが、どこのネットショップでも必ず記載されているので間違いないと思います。 もう一つのオークションですが、確か販売を目的として中古品を仕入れて販売する場合は古物商の届出が必要で仕事として始める前に届出をしておかないといけなかったと思います。 今はネットショップのノウハウ本もたくさん発行されているのでそれを参考にしてもいいかもしれませんね。

foxmulder
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。