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【特定商取引法に基づく表記について】

【特定商取引法に基づく表記について】 特定商取引法に基づく表記についての質問です。 表記されていない事をしてしまうと違反になるのでしょうか? 例として、 「海外へ通信販売しません」と表記してあるが 海外へ出てしまった商品を自主回収したい場合。 (購入者から海外の知人に送ってしまった) 上記は違反になるかどうか教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

一度正当に売られた商品がその後にどうなるかまで、販売者たるあなたが見届ける義務がありますか? あるわけがありませんよね。 また仮にあるとして、それが特商法の表記事項と何の関係があるのでしょう? また特商法は海外への商品販売を規制、禁止しているわけでもないでしょう。なぜそんな疑問が出てくるのかが不可解です。

go-go-gon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特商法の表記事項に関係がないこと、この疑問自体が問題にならないことを 確認できました。 ありがとうございます。