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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤った表記のある販売資料を用いての契約)
誤った表記のある販売資料を用いての契約
このQ&Aのポイント
- 不動産取引上の誤った表記のある販売資料を用いて契約した場合、買主側に不利益が発生した場合は契約解除と違約金請求が可能かどうかを検討します。
- リビングの広さを決め手に物件を決めたが、実際よりも広さが表記されていたため、納得がいかない状況です。
- 取引は売主と直接契約し、手付金と中間金の合計は400万円支払われていますが、物件は未完成の状態です。
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- oyazi2008
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- Arkhimendes
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- someone000024
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 解約に応じる気はあるようなので、それで進めてもいいのですが、 納得いかない部分もあり、販売方法の誤りによる迷惑料というか 損害賠償金くらいあってもいいものだと感じています。 別にふんだくろうなんて思っていません。 売主が自分の非を認め、彼らにも持ち出しという痛みを味わって ほしいだけです。別に少なくてもいいんです。 いくら貰ったって、私たち家族の痛みは癒えませんから。 下のほうに売主からの回答を提示させて頂いていますが、恐らく 一切自分たちの持ち出しはないという回答になるんじゃないか と思っています。 何が正義なんでしょうか。どこまで戦うべきなんでしょうか。