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国家無答責の法理とはどのようなものですか?

国家賠償法の「国家無答責の法理」というものはどのようなものか教えてくれませんか?

みんなの回答

回答No.3

はじめまして。 私も質問者さまのご質問の意図がどこにあるのか、わかりませんでした。 国家無答責の原則については、最近の戦後補償に関する裁判例などもあり、私も関心を持っていました。 制度の内容についてはご承知のご様子ですから、質問者さまのご質問の意図は、この制度の趣旨だとか、運用の実態のようなことをお知りになりたいということでしょうか。 質問者さまのご質問の意図がわかれば、私も同時進行で勉強させていただき、後日、このサイトでお互いの「答え合わせ」をすることもできると思います。 よろしければ、若干の補足をお願いします。

回答No.2

○もう少し詳しく知りたいです。 何を、知りたいのでしょうか。 グーグルで「国家無答責の法理」を入れて(少なくとも私の環境では)2番目に出てくる、松本克美教授の「「国家無答責の法理」と民法典」(立命館法学2003 年6号(292号))(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/matsumoto.pdf)でも足りない、ということでしょうか。それならば私の手には負えませんが。

matu4423
質問者

お礼

そうですか、教えてくださってありがとうございました。もう一度勉強し直します。

回答No.1

「国家無答責の法理」でグーグルで調べても分かりませんか?

matu4423
質問者

補足

公権力の行使にあたる国家活動からは損害賠償責任が生じないという考えだということは理解できましたが、もう少し詳しく知りたいです。

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