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国家賠償法の「過失」について
来月の1日に国家(2)種試験を受ける予定の者ですが、行政法の国家賠償法のところで疑問が生じてきました。ある問題集の解説で 「国家賠償法の過失には重過失だけでなく軽過失も含む」 といった記述があったのですが、また一方で 「求償権の行使に際しては故意または重過失が要求される」 とも記載されていました。 私としては、国家賠償法に関しては「重」過失であることが要求されるものと思い込んでいたのですが、求償権の行使についてはそれでいいものの、国賠法については「過失」で足りるとのこと。もう頭がごちゃごちゃって感じです。どう違うんでしょうか?恐らく国賠法と求償権の行使との違いが関係しているとは思うんですが・・・。何分独学の為、分からないことが多すぎて。つまらない質問かと思われるかもしれませんが、宜しくお願いします。
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国家賠償法は損害賠償に関する民法の原則を一部修正する特別法です。 国家賠償は国と国民の間の問題です。国民に対する国の損害賠償は、民法の原則どおり、軽過失があれば国は損害賠償責任を負います。この責任の法的性格が国の自己責任なのか、本来公務員個人のものである賠償責任を国が代位する代位責任なのかは解釈上争いがあるところですが、いずれにしても国(公務員)の(軽)過失により生じた国民の損害は国が賠償の責めに任じます。 一方、求償権は過失を犯した公務員個人と国との間の問題です。国民の損害を国が賠償した場合、公務員個人に故意又は重大な過失がある場合はこれを求償する(国が支払った損害賠償金を公務員個人に弁償させる)ものです。自己責任説、代位責任説のいずれによるかで求償権の法的性格の理解が異なりますが、いずれの場合も公務員は軽過失による損害賠償責任は免除されている、ということになります。
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- shoyosi
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求償権というのは、お役所内部のもので、これを軽過失まで、拡大すると、仕事に対して、萎縮することになるからです。しかし、一般人に対して、軽過失だから、損害賠償しないでは、被害者として納得できないでしょう。 また、この問題は、条文の理解を問うていますので、条文を見れば明かです(明文の規定あり)。
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ご回答ありがとうございます。独学だったものでよく理解できていないということは分かっていたものの、どうやって調べればよいか戸惑っているところでした。これですっきりしました。確かにshoyosiさんのおっしゃる通り軽過失で損害賠償しないのでは、納得行きませんよねえ。 試験まであと一ヶ月弱なので早急に知識を詰め込んでいるところです。ご協力ありがとうございました。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。もう完璧に理解できました。問題集の中で 過失は過失でも「重」がつくかどうかを問うている問題だったもので。 試験まで時間がないので焦って猛勉強しています。これからも疑問が数々生じてくるかもしれませんが、私の質問に目を通されたら、何卒ご協力お願いします。 ありがとうございました。