- ベストアンサー
禁反言の法理
貸金業者に完済した契約につき、不当利得返還請求訴訟を本人訴訟で提起しました。 答弁書には「禁反言の法理に反する」と書かれていて、後日業者から別訴として訴状が届いたのですが、それにも同様に書かれていました。 これについては、完済しているので、契約に関しては確実に履行し、その上で貸金業法に違反していることを理由に提訴しているので、禁反言に当たることは無いと判断しているのですが、(むしろ業者は貸金業法を契約書に明記してあり、その上での違反なので禁反言は業者の方、と考えています。)勝つ為にはこのような主張で充分でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 過払い金の返還訴訟の争点は、みなし返済規定が適用されるかどうか であります。 その論点を避けているのは業者が初めから白旗を上げているようなもの でしょう。 要するに争点のすり替えです。 少しでも自分に有利な土俵で戦いたいと考えているんでしょうね。(笑) そんな屁理屈で勝訴した業者は今まで一人もいません。 それと窓口で返済されていないのならば、毎回、任意に過払いを認めて 支払われたかどうか、業者が確認していないことになるので、 みなし返済規定が適用されません。 業者の「禁反言の法理に反する」との主張に対しては門前払いできます。 なぜなら、この法理によって利息制限法違反を免れる理由とはならない からです。 そして「禁反言の法理に反する」との主張は合法的なやり取りに限定され るものとロコスケは解釈しております。 この回答でよろしいですか?
その他の回答 (1)
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1
ロコスケです。 完済までの支払方法を教えて下さい。 来店 ○回。 銀行振込み●回。
質問者
補足
? 大体で良いですか? 店頭ATMで45~50回くらいです。
お礼
ありがとうございます。 業者は初めはATMの領収書を出して来て18条書面だとか主張していたのですが、裁判官にこれじゃぁ不足だと言われるや否や、引っ込めました。 それで信義則だとか、利息制限法超過分は特約条項で、原告は承知していたとか、挙句第三者の意思による訴訟と思われるから原告の本意ではないなどと言っています…。 別訴で、不当利得返還請求は債務不履行とか言っているんですが、裁判官に、なんでこんな訴訟起こしたの?って聞かれてました…。 なんだかあまり難しく考えなくても、勝てるような気がして来ました。(笑)