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国家賠償法に関するご質問です。
すみませんが、ご教示ください。 もし、私人が警察官の制服を偽造(本物ではなく)して、それを着用して犯罪を犯した場合、国家賠償法上の賠償は受けられませんか。いわゆる外形説に関することだと思いますが、この場合まで広げるととんでも無いことになるようにも思いますが、何か判例はございませんか。
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国家賠償には、国家公務員という身分が関係して きます。犯罪を犯した人が、(とえ非番でも) 本物の警官なら国家賠償の可能性が出てきます。 >何か判例はございませんか。 3億円事件など有名なところではないでしょうか? 白バイ警官に扮した犯人が、現金輸送車から 3億円を盗んだ事件です。 刑事と民事の時効の話はありましたが、 国家賠償の請求はありません。