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外観法理で本人の帰責性
外観法理で本人の帰責性ということが言われますが、第三者の保護要件として、善意、無過失ということが言われますが、帰責性についてはどうなんでしょうか?
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民法、商法に限らず権利外観法理は常に、「帰責性ある虚偽の外観」を要件とする。 すなわち、虚偽の外観について、(1)本人の帰責性の程度、(2)相手側の信頼(善意、無過失(商法では無重過失)が要件となる。ただし、この二つは互いに関連しあっている。たとえば(1)が大きければ、(2)について相手の信頼がかなりうかつであっても、外観法理は認められうるし、逆に(1)本人の帰責性の程度があったとしてもその程度が小さい場合、(2)相手側の信頼の程度はその分大きいものでなくてはならぬ。
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- kuroneko3
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回答No.1
民法94条を類推適用できるような,自ら虚偽の外観を作出したことが「本人の帰責性」の要件です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 よく分かりました。
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