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国家賠償訴訟の裁判籍

みなさんこんにちは 国家が国民個人に法律上保護に値する権利を侵害された場合、国家にその損害を賠償してもらえることが憲法により定められていて、それにより国家賠償法が定められていますよね。 そしてこの法律により訴訟を提起する場合は、それぞれ原告の裁判籍のある土地で、つまり実際に国家がその侵害行為を行った場所に管轄をもつ裁判所ではこの裁判は行われず、全国津々浦々で同一の事件を扱ってますよね。どうしてですか。 自分で調べてみてもよくわからなかったので、誰かわかる人、ぜひ教えてください。

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  • kanarin-y
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回答No.2

ちょこっと誤解があるようですね. 民事訴訟法5条9号 不法行為があった地 これは不法行為の要件の発生地という風に理解されていまして,具体的には不法行為の「行為」地と「損害」発生地の両方です. 民事訴訟法の詳しい本(何冊かに分かれている様な)であれば説明されてると思いますよ. ご指摘の事件で言えば,公式参拝によって自分の信教の自由だか平和的生存権だかが侵害されたと思う場合,その精神的苦痛は思った本人の所在地で発生します. したがって原告の所在地にも裁判籍が発生します. このような理解で説明できない事件があれば,再度ご指摘ください.

bankocheck
質問者

お礼

どうもありがとうございました。詳しく説明していただけて非常にうれしいです。

その他の回答 (1)

  • kanarin-y
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回答No.1

国家賠償は基本的には不法行為の地で裁判をしていると思うのですが, >>全国津々浦々で同一の事件を扱ってます たとえばどんな事件でしょう?

bankocheck
質問者

補足

すいません。たとえば、内閣総理大臣公式参拝事件のように、不法行為地は靖国神社ですから、東京ですよね。しかし実際に訴訟が提起されているのは、大阪、播磨、九州盛岡ですよね。 なぜ東京地裁で裁判が行われないのでしょうか。

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