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雇止め法理とは?派遣会社の将来に影響を与える可能性は?
- 派遣の利点としては時給が高く、仕事探しの手間が省けることが挙げられます。しかし、「雇止め法理」という法律が派遣の雇用を制限する可能性があります。
- 雇止め法理とは、企業が派遣社員を短期間に頻繁に雇用することを制限する法律です。この法律の影響で、派遣会社が倒産する可能性があると言われています。
- 一方、派遣社員が専門的な仕事をしている場合、長期にわたって雇用されることもあります。ただし、社員化を断られた派遣社員は、将来的に社員になる可能性があると考えられます。
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雇止め法理は直接の有期雇用契約に対してのものです。 このほかにも、 「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより 、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」なども直接の有期雇用ですので、 会社側には直接雇用のデメリットが多くなっているわけです。 なので、新たに人を入れたいとなる場合には、 後々面倒な直接の有期雇用よりかは派遣労働者のほうが便利になります。
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- seble
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こればかりクローズアップされていますが、すでに判例として3年という線が固まっており、今回の改定はそれを5年に緩めて明文化したに過ぎません。 そもそも、派遣であれば3年で雇用申し入れ義務が発生します。今回の雇い止め法理と同等で、なおかつ3年です。 先の派遣法改定で26業種についてこの縛りが無くなりましたが、派遣元の雇用契約は継続する事から、従来の判例が適用され、3年で登録派遣から期限なしの特定派遣へ、事実上、移行したと見なせるはずです。 3年です。(特殊職種のみ5年) 5年とかなに寝言言ってんだ?てな感じですよ。 ですから、コンプライアンスのしっかりした会社なら、必ず3年の時点でクビ(雇い止めですが)にします。 法律なんて無視する女衒の派遣だからこそ、適当にやっているだけで、つまりは今度の労働契約法も守るとは思えません。 罰則ありませんから、、スピード違反より軽い。楽勝。www http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 対して、3年以上の有期契約を禁じた労基法は30万以下の罰金になります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 従来の判例は、これに反するから雇い止めは無効であるという判断です。 こっちの方が厳しいという矛盾、(ボーナス減だな) そもそももそ、、 派遣は専門職ではなくなり、使い捨ての歯車になっています。 派遣は職業安定法で違法とされていた行為を、無理矢理、できるようにしちゃった、いわば労働法制の自衛隊法です。 やっちゃいけない、とされていたのに、どうして、ちょっと不景気になるとやって良くなるんですか?朝令暮改。 無くなった方が世の中のため。 派遣が無くなっても、今までどおり契約社員かなんかの有期雇用でやれば何の問題もありません。 >社員化を断られた方も派遣から社員にならざるを得ない、ということですよね。 条文にはそんな事は一言も書かれていません。 「労働者が申し込みをした時は、、」です。当人が権利行使したくないなら関係ない。 労働者に社員になる事を強制しちゃったら憲法違反です。 また、社員になって何がマズイんだかさっぱり分かりません。直接雇用で労働者側に不利になる条件は何もありません。 強いていえば、派遣先の会社名が気に入らないとか、派遣元に愛人がいるとか(オイオイ)
お礼
回答ありがとうございます。 社員を断られた方は残業ができないそうです。 当社は社員は残業が逃れられませんが、 派遣には絶対残業はさせませんから。
- key00001
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建前的には悪くないのですが、よく判らない法改正です。 まず建前は、諸説あるものの、簡単に言っちゃうと「5年も連続的に有期契約すれば、企業側に有期契約とせねばならない合理的な理由が無い」と言う考え方かと思います。 逆に言えば、質問者さんが仰る様な「企業には労務費を抑えたい」と言う目的以外は無さそうで、それは労働者にとっては不利益な考え方なので、「5年で正社員にしなさい!」と言ってるワケです。 ここら辺までは、良い法改正ですが・・。 ただ、更に逆に言えば、「合理的な理由が無くても、5年未満は有期契約でいいヨ♪」みたいな、変な法律でもありますね。 5年って・・・結構、長いですよね。 正社員として採用するかどうかの試用期間が、派遣社員の場合、5年未満とでも言いますか・・。 優秀であれば、迷わず正社員にすれば良いですけど、その優秀な社員の給与を、5年間は安く設定出来、おまけに正社員の期間は短い(定年が早い)ので、退職金が少ないとか、管理職くらいの5年分の給与も節減出来るなど、生涯年俸で言えば5千万円くらいは少なくて済むのでは?と思います。 中堅・中小だと、経常利益5千万円くらいの会社も少なくないですが、毎年1人、社員を派遣経由で採用する仕組みにすれば、労務費だけで経常確保も夢じゃない?みたいな話しです。 一方では、これも質問者さんが仰る通り、優秀じゃ無きゃ、4年11月で雇止めすれば良いし。 また、クーリングオフ期間を挟めば、実質は5年以上の有期労働契約も可能です。 そう言う捉え方をすれば、今回の法改正は、性悪説的な企業などにとって、派遣社員の使い勝手が良くなる方向では?と思われますね。 案外、派遣労働が増える可能性もありそうです。 違う言い方をしますと、「事実上の試用期間が5年」と言う、新しい就活や採用のスタイルになるかも知れません。 基本的に労働関連の法令は、弱者側である労働者にとって有利であるべきですから、悪徳企業に有利とか、簡単に脱法の余地がある法改正って、どうなんだろう?と感じざるを得ません。 それと何より、企業に正社員化させることで、年金などの社会保障の増大を、民間に押し付けようと言う、いつもの下心がミエミエです。 それでなくても、企業の厚生年金負担などは上がる一方で、こんなミエミエの政策には、善良な企業でも乗っからないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の改正はけっきょく良いのか悪いのか・・・? 5年間がんばって社員になれなかった方は大変ですよね。 試用期間が5年とは・・・。
- hideka0404
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簡単に説明すると、5年間派遣で働くと、派遣先か派遣元での正社員にならざるを得なくなります。 派遣先で、派遣のままでも、給料を支払う派遣会社が正社員雇用しなくてはなりません。 ですので、撤退する派遣会社も多いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 派遣元の社員でもいいんですね! >ですので、撤退する派遣会社も多いでしょう。 やっぱり派遣会社は減っていっちゃいそうなんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 >雇止め法理は直接の有期雇用契約に対してのものです。 ええと、契約社員とかですよね。 派遣は含まれないんですか。 >後々面倒な直接の有期雇用よりかは派遣労働者のほうが便利になります。 派遣は仕事を覚えたころにさよならしゃうので、 一従業員としてはずっと同じ人にいて欲しいんですけどね。