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源泉徴収時の月次扶養について
平成20年分の扶養控除申告書を提出したのですが、控除対象配偶者の欄で、配偶者がたとえ勤め先で健康保険等に加入していたとしても、平成20年中の所得の見積額が38万以下になりそうな場合には控除対象配偶者として記入していてもよろしいのでしょうか?まったく社会保険等に配偶者が加入しているという概念は別物として考えていいのでしょうか。結局は年末調整にて清算するのでいいのでしょうけど、よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>勤め先で健康保険等に加入していたとしても、平成20年中の所得の見積額が38万以下に… 問題ありませんよ。 >まったく社会保険等に配偶者が加入しているという概念は別物として考えて… それでいいですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。アドバイスの通りさせていただきます。