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医療費控除 - 扶養家族

妻が共働きで、扶養家族ではない場合でも、 医療費控除は年収の高い人で申請するとよいとあったので、 妻の分の医療費も自分(夫)にまとめてしまって 申請できるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
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回答No.1

はい、そうです。大丈夫です。 ちなみに、 申告することによって税金が戻ってくる場合(※)は、「還付申告」と呼ばれ、5年後までに申告すればよいです。 所得税も住民税もちゃんと戻ってきます。 私自身、税務署に毎年行くのが嫌だったので、3年分をまとめて申告したことがありましたが、3年前の税金もちゃんと戻ってきました。 還付申告の場合、税務署が超混雑している確定申告シーズンに行く必要はないので、後でゆっくり申告すればよいです。 還付申告か否かを問わず、いったん確定申告をしてしまうと、原則として二度と申告し直しができないので、医療機関の領収証が全部そろっているかなど、ゆっくりチェックできるという意味もあります。 (※:たとえば、サラリーマン収入のほかに、源泉課税されていない株式投資の儲けを申告する必要があるとか、そういう場合は、確定申告シーズンに行かないといけませんが。)

その他の回答 (2)

  • kinchan21
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回答No.3

No.1の方が >還付申告か否かを問わず、いったん確定申告をしてしまうと、原則として二度と申告し直しができないので、医療機関の領収証が全部そろっているかなど、ゆっくりチェックできるという意味もあります。 このように書いておられますが、ちょっと違うので・・・ まず、さらに還付金が増える場合は、1年後までなら申告できます。(更正の請求といいます) 逆に、還付金が減る、または追徴課税になる場合は5年まで遡って申告しなければなりません。(修正申告といいます)修正申告の場合は、本来の申告期限からの延滞金や過少申告加算税が請求されます。

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.2

医療費控除は、生計を一にする家族全員の分を任意の人で申告出来ます。 扶養関係などは関係しません。 ですので、一番税率の高い人にまとめるのが得策です。 対象となる範囲や付随する算入可能経費など、詳しくは下記をクリックして確認及びリンク先をクリックしましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm