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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告○親に仕送りをしている場合について)

確定申告で扶養の扱いになる場合とは?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告での扶養の扱いについて詳しく教えてください。仕送りをしている場合、確定申告が必要なのか知りたいです。
  • 夫の母親に年間100万円仕送りをしていますが、確定申告での扶養の扱いはどうなるのでしょうか?また、赤ちゃんの出産費用も考慮する必要があるのでしょうか?
  • 確定申告は5年以上さかのぼって申告できるため、仕送りの扶養に関しても申告すべきか悩んでいます。確定申告での扶養の扱いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>義母は細々と自営をしつつ、会社勤めもしております。自営の収入はわかりませんが、会社での収入は200万円位だと思います。 給与収入が103万円を超えると、お母さん(質問者の義母)は扶養親族になることはできません。従ってご主人がいくら仕送りしてもご主人はお母さんに関して扶養控除を受けられません。 >またその場合、義母の確定申告のしかたも変わってくるのでしょうか? 仕送りはお母さんにとって、厳密には所得ではなく贈与になりますが、生活費に充てるために行った贈与で通常必要と認められるものについては贈与税非課税です。従ってお母さんは所得税の確定申告において仕送り分の申告は必要ありません。贈与税の申告も不要です。 >去年に赤ちゃんが産まれ、私が働いていないので二人扶養が増えました。医療費も出産費用が10万円以上あるので、これをしたほうがいいのか?全くわかりません。 ですから、ご主人は今春の確定申告でお母さんについて扶養控除を受けられません。質問者の配偶者控除と赤ちゃんの扶養控除は受けられます。また、医療費控除も受けられます。

mios
質問者

お礼

丁寧に回答を頂きありがとうございます。 よくわかりました。