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確定申告が必要ですか?

夫の扶養内パートで働いています。 昨年の年間の収入がわずかですが103万円を超えていました。 現在働いている会社で年末調整をしてもらい、調整金の返金も受け取りました。 このことを夫に伝えたところ、夫の会社の経理担当者が 確定申告が必要だと言ってきたそうです。 年末調整をした場合でも103万円を超えたら確定申告が必要なのですか? そんなことが必要だということは聞いたことがないのですが、私が無知なだけですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jees8255
  • ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.4

話が入り混じっていますが 夫の会社で 確定申告してくれと言ったのは 夫に関してです。質問者の分ではありません。 なぜ 夫の確定申告が必要かというと、会社の年末調整で質問者を控除対象配偶者(控除額は38万円)として申告していましたが、質問者の収入が増えたため それには該当せず 特別控除対象配偶者か 控除配偶者の対象外になったので、38万の控除がなくなり夫の所得税が最大で3.8万円(税率10%の場合)が増えますので、確定申告をして納税しなければなりません。なお、質問者の収入が113万円なら 特別控除配偶者となり 28万円ぐらいの控除で 夫の税金が1万円前後増え 質問者の所得税は5000円程度でしょう

harukaoruaki
質問者

お礼

話が入り混じっていた・・・まさにこの説明で、私のもやもやがすっきりしました。 税金の額等、シンプルに的確に説明していただき、よくわりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>年末調整をした場合でも103万円を超えたら確定申告が必要なのですか? そのとおりです。 ご主人は、「扶養控除等申告書」で貴方を税金上の扶養にして会社に出してあるはずです。 会社は年末調整で貴方が税金上の扶養(ご主人が配偶者控除を受ける)として、ご主人の所得税の計算をしています。 でも、貴方の年収が扶養の範囲を超えてしまい、ご主人は配偶者控除を受けられなくなり、年末調整で計算した所得税は正しくないものになっています。 その場合、会社で再度の年末調整はもうできませんので、ご主人が確定申告して貴方を扶養からはずず申告をして税金を追納する必要があるわけです。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、貴方の年収が105万円未満なら、控除額は「配偶者控除」と変わらないので、まあ、本来ではありませんが申告しなくても問題は起こりません。 >そんなことが必要だということは聞いたことがないのですが、私が無知なだけですか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。

harukaoruaki
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養内… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社の経理担当者が確定申告が必要だと言ってきたそうです… 夫が昨年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、「配偶者特別控除」に変更するための手続が確定申告です。 >年末調整をした場合でも103万円を超えたら確定申告が必要なのですか… 確定申告が必要になったのは夫です。 1月中であれば、夫の会社で再年末調整もできたのですが、もう手遅れです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 3/15 までに確定申告をどうぞ。 >そんなことが必要だということは聞いたことがないのですが、私が無知なだけ… まあそういうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

harukaoruaki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>このことを夫に伝えたところ、夫の会社の経理担当者が確定申告が必要だと言ってきたそうです  ・これは奥様の確定申告のことでは無く(奥様は何もする必要は有りません)、ご主人のことです  ・ご主人は年末調整を会社でされていると思いますが、その際奥様を配偶者控除にして処理をされています   実際は奥様は103万を超えたので、配偶者控除には該当しません、その為確定申告をして奥様の控除を配偶者特別控除に変更する必要が有ると言うことです  ・会社では年末調整のやり直しをしないので、ご自分(ご主人のこと)で確定申告をして修正してくれと言うことです   (配偶者控除→配偶者特別控除により、所得税を若干払うことになります:金額は奥様の収入がいくらかによります)

harukaoruaki
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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