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確定申告(医療費控除)はすべきでしょうか?
夫(自営))の扶養(第3号)になっています。 去年1年間、夫は脳梗塞のため入院後、自宅静養中で収入はありません。 税金等の支払いは貯金から。 年末3ヶ月ぐらい私がアルバイトをしましてアルバイト先から『源泉徴収票』をもらいました。 総額は約40万円です。 夫と私の医療費の年間合計金額は60万円近くあるのですが、 確定申告は(夫?私?)行った方が良いのでしょうか? 夫は、自営のため収入証明等はありません。 確定申告をする場合、必要書類等ありますか? 去年の8月に引越しをしているので申告(相談先)は現行住所所在地の役所になると思いますが 自営の店舗は東京都内で営業していました。 「休業証明書?」みたいなものはあるのでしょうか? 夫の仕事(税務関係)は全くわからないので、アドバイスのほどよろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告は(夫?私?)行った方が良いのでしょうか? 「医療費控除」は「所得控除」の一つで、残念ながら「医療費が還付される」ものではありません。 税額=(所得金額-【所得控除】)×税率 「(給与支払金額)総額は約40万円です。」とのことなので、「所得金額は0円」になるはずです。 よって、「医療費控除」の申告は必要ありません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「給与所得の源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されていれば、「追加の所得控除」がなくても、「所得税の確定申告」をすれば、「全額」還付されます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 「ご主人」は「個人事業主」かと思いますが、「収入ゼロ」なら「所得(儲け)」も「ゼロ」ですから、やはり、「医療費控除」を申告しても税額は変わりません。 なお、「医療費控除」とは【関係なく】、「事業(所得)」に関する「確定申告」は、赤字でも(後々黒字になれば)申告するメリットがあるなど、一般の人とは少し事情が違います。 >夫は、自営のため収入証明等はありません。 自営業者は、自ら収入(≒所得)を申告することで、自分の収入を証明します。(何もしなくても証明できる「給与所得者」などは、税法上は例外的な存在です。) >確定申告をする場合、必要書類等ありますか? chie04さんについては「給与所得の源泉徴収票」だけです。 >去年の8月に引越しをしているので申告(相談先)は現行住所所在地の役所になると思いますが自営の店舗は東京都内で営業していました。「休業証明書?」みたいなものはあるのでしょうか? 夫の仕事(税務関係)は全くわからない… 相談できる「税理士」などがいない場合は、とにかく一度、近くの税務署でかまいませんので、「どうしたらよいかまったく分からない」ことを相談されて下さい。 そうしないと、「何から取り掛かればよいか?」すら分かりません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ※ご自身の確定申告(還付申告)はいつでもかまいません。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ----- 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
とても参考になりました。 役所の方から確定申告に関する相談会(税理士)の日時お知らせのハガキがきていましたので そちらに行ってきます。 ご回答ありがとうございました。