- ベストアンサー
所得税について
前年度年収が約350万円程度。今年に入り、毎月の所得税天引き額が21500円になりました。 数千円のイメージしかなく、余り意識して確認したことがなかった所得税でしたが、異常に高かったので驚き…。 税金の事に疎いので、おかしいと思いつつひとつき経過。 今月の給与からも同じく引かれてるんですが、これって、何かの間違えですか?会社に相談したほうがいいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>これって、何かの間違えですか?会社に相談したほうがいいですか? はい、会社の経理担当部署(あるいは経理担当者)に確認されることをお勧めします。 「年収が350万円」ということは、賞与を含めているとしても、ひと月あたり30万円を超えません。 【仮に】、「ひと月30万円くらい」としても、所得税が「1万円」を超えることはありませんので、間違って【税額表の乙欄】の金額を源泉徴収しているのではないでしょうか? 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf いずれにしましても、「会社が行う年末調整」、あるいは、「自分で行う所得税の確定申告」できちんと清算されますので心配いりません。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※蛇足ながら、「所得税の源泉徴収」に限らず、人がやることに間違いはつきものなので、税金や保険料は自分でもチェックしたほうが無難です。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。… 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
平成25年の「扶養控除申告書」を出してないのでは? 職場担当者に聞けば教えてくれますよ。
お礼
今年1月に転職した際、確か提出したと思います。 でも、一度確認してみたほうがいいですね。 ありがとうございました。
お礼
人のやることに間違えはつきもの…。本当にそうですね。先月も手当としてつかなければいけないものが、社員全員ついていなかったばかりです…。 よくよく給与明細書を確認してみましたら、隅のほうに設けられた欄の「乙」欄の下にチェックがされていました。 給与明細書にこんな欄があるのも初めてですが、ちゃんと確認しないとなぁ、と反省しました。 今日出勤して、上司に相談します。 ありがとうございました!