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住宅ローン減税の住宅借入金等の区分?
住宅ローンを組み、去年、確定申告をしました。 今年は年末調整で済まそうと思ったのですが ちょっとしたミスがあり今年も確定申告をする羽目になりました。 それで、税部署まで会社を休んで行くのも面倒なので 今年はe-taxで確定申告をしようと思ったのですが ローン残高証明書の数値を入力する画面にて 「住宅借入金等の区分」欄があり 租税特別措置法の番号を入力する所があります。 しかし、銀行からの残高証明書には番号が空欄で記載されておらず この画面から先に進めません。 銀行に問い合わせても分からないと言われ困っています。 一応、試しに適当な番号を入れると先に進め最後まで出来ますが 記載誤記でいろいろ文句を言われ還付されないと困りますので 正しい数字をどなたか知りませんか? アドバイスをお願い致します。 分からない空欄の所は下記です。 「住宅借入金等の区分」欄 「租税特別措置法41条第1項第 ? 号該当」 「租税特別措置法第41 条の3の2第3項第 ? 号該当」 「租税特別措置法施行令26 条第 ? 項第 ? 号該当」 「租税特別措置法施行令第26条の3第 ? 項第 ? 号該当」 欄の「?」に該当する数字。 以上、よろしくお願い致します。
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- shippo
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自分で申告する場合は、きちんと何の法律に基づく減税措置なのかを把握しなければこのような申告書も書けないかと思います。 銀行側もこの書かれている法律部分については個別の事情によって決まるところがあるため、回答されないものだと思います。 この?の数字は租税特別措置法等該当法規を見るとわかります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html 最初の41条1項の部分は、一般的な銀行からの借り入れだと思いますので、通常は「1号」になるかと思いますが、法文をよく確認して該当する各号の番号を記入してください。 次の41条の3の2第3項は、上記同様通常の銀行であれば、第1号もしくは契約内容により第4号が適用されるかと思います。 施行令については、土地家屋の購入(増改築)など諸要件がわからないため、法文を読んでご自分で判断してください。 法文を読んでも理解できない場合は、税務署に電話で相談しても教えてもらえますよ。 それでもわからない場合で、ご自分で税申告が難しいのであれば、素直に税理士に依頼した方が確実ですよ。