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異種用途区画
こんにちわ 建築基準法施行令112条13項において、法第24条各号のいずれかに該当する場合は、異種用途間で防火区画しなければいけないとありますが、 法24条の最初の条文「第二十二条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で」を踏まえて考慮しなければいけないのでしょうか? 法24条1~3号の用途に該当していても22条地域外若しくは、木造建築物等でない建物であれば、異種用途区画の対象にならないのでしょうか?27条は別として ネット上では色々な回答があるみたいで、なるべく正確な解答をいただければ幸いです。
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- OldHelper
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回答No.1
法解釈は建築主事によって変わることがあります。 具体例を持って地元の審査機関に相談してください。 ここで漠然とした質問をしても答えようがありません。