• ベストアンサー

区分所有法

区分所有法 45条1項の「集会において決議すべき場合において」と2項の「集会において決議すべきものとされた事項について」の違いについて,教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

決議すべき場合とは、特定の議案があり、それを決議しなければいけない場合です。 決議すべきものとされた事項とは共用部分の重大な変更、規約の設定、建て替えなど、法律または規約で定められた建物管理の一般的な総会決議事項をさします。 したがって決議すべき議案がでる都度、書面又は電磁的方法による決議にするか全員の承諾を図らなければいけないということです。この方法による決議はこの議案にだけ有効で、新たに議案がでて書面又は電磁的方法による決議にしたかったら全員の承諾が再度必要になります。

misa3333
質問者

お礼

なんかすっきりしなくて,良くわかりました^^ ありがとうございました。

関連するQ&A