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住宅ローン減税(譲渡損失)を教えてください
居住用住宅の買い替えをして譲渡損失を出した場合、損失部分を数年にわたってローン減税を受けられますが(租税特別措置法第41条)、その損失部分のローン減税が終わった以降は、どのような取り扱いになるのでしょうか? また、その場合の計算方法についても教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- hata79
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回答No.1
損失の繰越のことでしょうか。 譲渡してしまった住宅にかかるローンは控除対象になりません。 譲渡代金でローンを返済したが残債が残ってる場合には、この残債が「損失」として損益通算され、通算できない額は繰越される制度があります。 条文を出されておられますが、少し違うような気がいたします。 こちらの勉強不足でしたら、申し訳ありません。