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離婚の場合の住宅減税の計算について

確定申告の住宅減税で、登記2分の1、連帯債務の借入金で認められていました。しかし離婚による財産分与で、登記全部自分へ、借入金も連帯債務から単独債務になった場合、どうしたらいいかわからず、専門家に聞いたら 平成2年の裁決で「既存住宅の取得として認められるが、租税特別措置法26条により、どちらか一方だけ認められる」と聞きました。市販の本にはまさにそのとおり書いていました。 しかし、その26条を見たら、「2以上の家屋の取得がある場合は、主として居住する一の家屋についてのみ認める。」とあるが、住宅は1軒で2軒ではないのに解釈がおかしいと思うので、その部分の解釈がいいのかお聞きしたいと思います。専門家の方の意見をよろしくお願いします。

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

解釈の正しいかどうかを決定するのは、所轄の税務署です。 参考URLから所轄税務署にご相談することが無料で早くて正しい結論が導きだせると思います。尚、匿名での質問に対する回答もしてもらえてと思いますので、一度御電話なさると良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM

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