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保険調剤薬局は防火対象物の区分ではどれに該当するのでしょうか
お世話になります。 タイトル通りなのですが、保険調剤薬局は、消防法施行令別表第1の区分ではどの項に該当するのでしょうか。 6項イ(病院系)に入っちゃうのか、それとも4項(その他の物品販売業)になるのでしょうか。15項(前各項に該当しない事業所)に該当すると思っていますがいまいち不安で質問しました。 よろしくお願いいたします。
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- shink1114
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回答No.1
法の精神から言えば、不特定多数の人が利用するので、15項はないような気がします。 参考までに、 http://www.nbs119.co.jp/fukugou.html では、6項のイになってますね。(特定防火対象物) 所轄の消防署に電話で相談に乗ってもらうのが一番確実だと思います。 すみません。専門家ですが、病院系やったことないんです…。 でも、私なら真っ先に所轄の消防署に確認します。建築確認のときに、消防同意が得られなければ意味がないので…。
お礼
大変遅くなって申し訳ありません。 回答ありがとうございました。