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社会保険資格喪失日について

社会保険資格喪失日について 事務職です。 月末日まで在職されていた方の社会保険の手続きで、 資格喪失日を本来ならば翌月1日のところを末日としてしまいました。 納付書が届いて納付金額が違っているのに気づき間違いが分かった次第です。 該当月の社会保険料は控除済です。 他各種届けについては全て月末まで在職で処理してありますので、 できれば社会保険の処理日付が変更できればありがたいのですが、 資格喪失日を翌月1日に変更して納付するという手続きは可能でしょうか。 分かる方いらっしゃたらお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

可能です 単純な事務処理ミスですのでまずは電話でもして相談してください

abkazut
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました、早速年金事務所に相談してみました。 どちらにも大きな迷惑をかけずに処理できるみたいですので安心しました。 お世話になりました。

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