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何がマネになってしまうのでしょうか‥
商標について、教えてください。 例えば、 A会社が、小麦粉に A を足して(この作り方は企業秘密とします)「こむえ」 という商品をつくり、商標登録しました。 何をしたらマネになって訴えられてしまうのでしょうか? 私個人が偶然、小麦粉にAかB(企業秘密なので、同じ材料かどうかはわからない)を足して「こむえ」っぽくなってしまったけど、おいしいから私のオリジナル「こむこむ」という名で、料理教室の生徒さんに販売したりすることは違法になってしまうのでしょうか? 説明も下手だしレベルの低い質問ですみません。
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>ということは、名前が違うなら大丈夫ということでしょうか? とは、言い切れません。 「こむえ」という表示が小さく、パッケージが独自で、すごく紛らわしい場合には別の法律による規制が働く可能性があります。 >商標登録は、要はネーミングなどの登録、ということでしょうか。 その通り、ネーミングやマークです 商標法では商標を以下のように定義しています。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%95%57%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO127&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 >成分については特許、というのは、商標とは別なんですか? 商標法とは別の、特許法という法律が存在します。 特許法では、技術的な新しい工夫を権利として認めることになってます。
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- shintaro-2
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>何をしたらマネになって訴えられてしまうのでしょうか? 商標の機能は、他の商品との識別を可能とすることです。それによって消費者の品質・ブランドへの期待・信頼を守るのです。 従って、同じ分野の商品で、登録された商標と同じもしくは紛らわしいものを使うと、アウトです。 普通に考えれば、「こむえ」と「こむこむ」とは文字数も違いますし、類似とは判断されないでしょう。「こむゑ」だったら危ないとは思います。 >同じ材料かどうかはわからない)を足して「こむえ」っぽくなってしまったけど、 成分については特許の話で、商標とは関係ありません。
補足
すごい! 迅速にとてもわかりやすい説明ありがとうございます! ということは、名前が違うなら大丈夫ということでしょうか? 商標登録は、要はネーミングなどの登録、ということでしょうか。 成分については特許、というのは、商標とは別なんですか? すみません、さっぱりわかっていないもので。。 特許のマーク?とか特許取得商品、とかは書いていないので、大丈夫ってことなんでしょうかね。。
お礼
こんにちわ! 回答いただきありがとうございます! 本当によくわかり、自分の方向性も決まりました。 特許ではないようなので見た目、ネーミングに気をつけて、自分なりのオリジナルにしたいと思います。 時間を裂いて、ご丁寧に最後までつきあっていただき、本当に感謝しております! ありがとうございました!