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大日本帝国憲法時に発生した不動産相続の登記について

戦前祖父が亡くなった際に、子供も配偶者も相続登記を行わないまま、現在に至ります。 兄弟が全員存命の内に、整理を行いたく、ご質問させていただきます。 祖父には4人の子供がおり、長女、次女、長男(私の父)、次男です。 祖母は既に他界。 長女は子供がなく、配偶者も他界、本人は認知症で会話もままなりません。 現在の法で相続登記が可能であれば、遺産分割による相続登記で問題ないのですが、 相続が発生したのが戦前となると、長子のみが相続となります。 そのため、4人で相続登記を行いたいとなると、 長男が相続登記を行った後残り3人に贈与するか、 売り渡すかとなる可能性があります。 (贈与税がかかります) このような条件で相続登記を行う場合、 現行法での遺産分割(4人で相続)が適用可能でしょうか? 相続者の長男が4人での分割相続を望んでも、 一度長子が全て相続登記し、その後贈与もしくは売却しかないのでしょうか。 普通の相続手続きについては各種調べがついたのですが、 レアケースなのか、現行法の適用が可能か同かがわかりません。 どなたかご存知の方がおいででしたらご回答をお願いしたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

祖父の死亡時の法律に基づいて、登記しなければならないです。 戦前ならば、当時の民法規定で家督相続します。(その登記をします。) その家督相続人は、当時、誰が戸主であったかで変わります。 戸籍簿謄本で調べて下さい。 仮に、戸主が長男(私の父)だとすれば、長男(私の父)だけ1人で相続します。(現行法では、そうではありませんが) 従って、法律で「4人で相続登記」はできないので、任意な話し合いで解決することになりますが、金銭的な問題や贈与税、また、建物は切り離せないので、様々な問題も出てくると思います。

marutetu1
質問者

お礼

tk-kubota様 ご親切に明快なお答えをありがとうございました。 やはり、一度は父が相続するしかないと言うことですね。 登記料や、相続税の算出基準に 現行法の基準が使用できるかどうかを調べてみることにいたします。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

旧民法が適用されます。 被相続人が 戸主、 隠居した戸主、戸主以外の者 により 相続人が変わります。 被相続人が戸主の場合は、 新たな戸主が全部相続する。

marutetu1
質問者

お礼

akak71様 父が戸主となっているので、やはり一度父が相続登記するしかなさそうです。 ご回答ありがとうございました。

noname#81273
noname#81273
回答No.2

>レアケースなのか、現行法の適用が可能か同かがわかりません。 次のURLにこういった場合の取り扱いについて説明されています。祖父が亡くなった時、戸籍に戸主の変更が記されますが、通常は長男でしょう。そこで、贈与か売買という形になるでしょうが、売価が低いと贈与となって高い贈与税が取られます。それに対し、遺贈や死因贈与の形をとれば、相続税になります。 旧民法適用期間や家督相続について http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei.html 法定家督相続人について http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/katokusouzoku.htm 遺贈と死因贈与について http://123s.zei.ac/souzoku/souzokuzeikakaru.html

marutetu1
質問者

お礼

goldensun様 お知らせご回答いただき、ありがとうございます。 現在問題が発生している状態なので父が亡くなるまでは待てないので、 遺贈は無理であろうと思われますが、お知らせいただいたサイトを よく確認させていただき、対処いたします。 重ねてありがとうございました。

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