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相続登記した後、名義変更すると・・・
今回、父が亡くなり不動産の相続をすることになりました。 そこで娘2人でどちらが相続するか決まらない為 連名にして登記した場合、数年後に改めて片方の名義にすると 贈与と言う事になるのでしょうか? 錯誤と言う事で変更はできませんか? よろしくお願いいたします。
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noname#36947
回答No.2
法定相続の登記をした後に、遺産分割を原因として登記すれば問題ないです。 ただし、登録免許税がけっこうかかるので、戸籍等の必要書類を揃えた上で、遺産分割協議が調うまで放っておくほうがよいと思いますよ。 数年してから相続登記をすることなんてよくありますからね。
- 63ma
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回答No.1
片方への名義変更の方法によります。 金員が動かなければ、贈与として、贈与税が掛かります。(貰った方に) 金員が動いていれば、売買として、譲渡所得税が掛かります。(売却した方に) 相続登記に、錯誤は、原則ありえないと思いますので、変更できません。 贈与にしろ売買にしろ、姉妹間の事ですし、税金も絡んできますので、税務署に相談されたほうが良いと思います。
質問者
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 祖父が亡くなった時に、父たちがそうしていたみたいです。 私は当時の登記簿の謄本で伯母から父に名義変更していて 「錯誤」と記載があったので、 途中で変更しても大丈夫なのかと思っていました。 法定相続だった場合だということですね。 大変参考になりました。 ありがとうございます!