• ベストアンサー

共有名義の不動産権利の移動について

相続で兄弟で1/3と2/3とに分割した不動産があるのですが今度、先方の借金をこちらが払う代わりに1/3の権利を引き取るとることになりました。この場合、権利がこちらに全部移転したことを、はっきりさせておくには、公正証書を作っておくだけでいいのでしょうか?きちんと所有権移転登記をしたほうがいいとは思うのですが、かかる費用がどのくらいなのかがわかりません。これからお互いに、どんな税がかかり、かかる税金はどのくらいなのでしょうか?また、数年して売ることも考えている場合はどうしておくのがいいのでしょうか?いろいろな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

所有権移転登記をしておかないと、後々問題を起こします 共有名義のままですと、どのような書類を残しておいても 共有名義人には拒否権がありますので、売却の際の大きな障害になります 肩代わりする借金分で買収する譲渡契約書を作成するのがよろしいでしょう (持分1/3を売買による譲渡) 所有権移転登記には、 登記済み権利証、譲渡契約書、売主の委任状+印鑑証明・住民票抄本、買主の売主の委任状+印鑑証明・住民票抄本 が必要です 司法書士に依頼すれば、必要な書類を作成してくれます 住民票・印鑑証明等必要な証明書の取得についても教えてくれます 税金は 買主には 登録免許税がかかります(翌年度以降固定資産税) 売主には、譲渡所得に関する所得税がかかります 税額は、所得税と地方税で (売却額-売却額の5%-100万)の35%強です 売却額の5%は相続による取得の場合の見なし取得価額、100万は控除額) 司法書士の費用は10万程度でしょう(権利関係が複雑だと費用がかかります、詳しくは司法書士に費用も含めて相談してください) 相談の際には、固定資産税の納付書もあった方がよろしいです

as244
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 先方に譲渡所得に関する所得税を払う体力がないのが問題ではありますが・・・ これを参考に話し合ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足します、 長期の100万控除は今はありません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_1_9.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

関連するQ&A