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江戸時代から名義変更されていない土地について

お聞きします。 代々にわたり名義変更されずに管理されている土地がありました。その土地は更地です。 江戸の名義人所有者の長男、長男の子供、そしてその長女と管理(固定資産税の支払い)が続き、 相続人(個々にその土地に対する持分発生)が枝葉のように増えて、所有権移転が困難と思われていました。 昨年突然裁判所から訴状が個々に届きました。 相続人代表者(現管理人)が所有権移転の裁判を起こしました。 結果、ある一定期間管理を続けてきたことにより、所有権移転は、認められました。 そして、所有権移転後、即売却しました。 その所有権相続人代表者は、両親死亡、夫死亡、子供はおらず、妹が1人います。 このような流れからお聞きしますが、所有権移転する場合でも、所有権移転後の売却においても、 妹に説明する義務権利はないのでしょうか?裁判所からの訴状内容で説明しているというになりますか? また、妹は遺産分割として、今から売却代金一部請求することは出来ますか? 妹とは、今質問している私なのですが、私が売却代金一部でも請求できる権利があるなら、 実家で一緒に苦労してきた時期もあり権利主張したいですし、 一時期、土地の税金を払っていた者が、長男の兄弟であった時期もあり、 その方は、今も健在であるため、売却代金の一部を差し上げたい気持ちで一杯です。 所有権移転後の即売却後の売却代金分配は一切行っていません。 ご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
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回答No.3

#2ですが、お礼で補記頂いたので質問者の別質問への回答と中身がつながりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3789853.html 以下、全般的な回答としては、 1. 姉と妹(質問者)の間での現時点での情報量が違いすぎる 2. 姉側の対応が一般人の知識の範囲を超えており、専門家(通常考えられるのは弁護士)の介在・事前に緻密なストーリーの組立があると考えられるので、質問者側が単独で対抗するには不安が残る 3. くだんの「江戸時代からの土地」については既に決着済でありどうしようもない 4. 共有名義の自宅については、質問者の所有権割合+母親の持ち分の1/2については明確な権利であり、質問者の意思に反して誰からも侵される事はない 5. 敢えて言えば、自宅を売らない事にもできるし(合意しなければ第三者に売れない)、売却代金から1円単位で持ち分割合に応じた分配も主張できる。又、母親名義分の帰属についても質問者の了解なしでは動かせないので、共有物件を売りたい姉に対して、売る必然性がない妹:質問者の方が交渉を有利に進める事が可能 6. 売却を前提にして、母親名義部分の姉・妹間の資産の帰属割合を決める際に、くだんの土地の対応時にすべきであった主張や今後判明する事実を交えることも可能だが、相手が応じるかは疑問 7. その上で、姉妹の間で何をどこまで主張するかについては第三者には判断不能。強い意思を持って争い事を進めるのであれば、心情面や過去のあれこれを全て数値・金額に換算して交渉の論点を明確にするべき。(育った土地に対する思い入れ・他者への配慮といった主観的な事情は一旦捨てておくべき) 8. 民事裁判・家裁調停・代理人弁護士間交渉・本人交渉というパターンは多々考えられるが、法定の権利通りの配分に行き着くか、「身内で争っても仕方が無い」という判断で理屈ではない決着とするかは、状況と自身の決断次第。

tomu24
質問者

お礼

昨年裁判を起こし一方的に解決に導いたことから、 実家の売却においても一方的に進めて解決に至るのかと思い、 度々質問を出しました。 2度にわたる質問の中身をつなげて御回答いただきありがとうございました。 放棄してしまえば精神的に疲れることはありませんが、 何でもうまく進んでいくことに釘をさしたく思いました。 ご回答いただきました内容を整理し、自分の考えをはっきり伝えることにします。 度々具体的に詳しくご回答いただきましてありがとうございました。 この件に関して質問は出しませんが、また新たな段階で困った時、質問を出す場合もありますが、    またご覧頂く機会がありましたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • mahopie
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回答No.2

まず、どうでも良いことですが、江戸時代には、諸国の諸大名にも土地(領地)の所有権は無く、徳川幕府から領国からの徴税権が認められていた、というのが実態ですので、「江戸時代から・・・」は認識相違です。(江戸時代からそこに住んでいたのかもしれませんが) 国民に土地所有の概念が生じたのが明示初期の地租改正・地券制度です。 (江戸時代の年貢=米の生産に基づく徴税から土地所有に基づく徴税への転換です) (土地を所有する地主と所有しない小作農の問題は又別です) http://miraikoro.3.pro.tok2.com/study/genbutu/genbutunihonshi10.htm その後、不動産登記法の制定は明示32年に至りますので、くだんの登記名義のスタートはこのあたりが原点のようです。(江戸時代の末期に生まれてからこのタイミングまで生きている事例はありそうです) 本来の質問への回答としては、昨年の裁判の時点で不動産に対して本来姉と同じ権利を持っている妹(質問者)が権利の主張をしなかった(主張が認められなかった)ことで、不動産の所有権が姉一人に集約された。その後は姉の単独名義個人資産の売買であり、妹・その他の元相続人の地位にあった人が主張できる権利が無くなっている、という考え方になります。(当時の姉側に知識と実行力がある専門家が付いたのだろうと推測します)

tomu24
質問者

お礼

詳しいご回答をいただきましてありがとうございました。 訴状の中に相続関係説明図というものがありまして、 被相続人は、文久2年(1862年)生まれで、 明治16年婚姻、昭和13年死亡となっていました。 やはりご回答の内容通りでありました。 文久生まれということで、つい江戸時代と書いてしまいました。 訴状の請求原因の中の1つに、原告は、所有の意思をもって平穏、公然、善意に本件土地の占有、管理を継続してきたとあり、また、占有開始から20年経過をもって、本件土地の時効取得が成立している、となっていたため、答弁書で何を主張しても認められないだろう、と市の無料相談で回答いただきました。被相続人法定相続人は23名おりました。そのため、どうすることも出来ず、所有権移転しただけかと思っていたら、最近になって、売却したことがわかり、強引に一方的に行ったことにいらだっています。また、共有名義になっている実家に1人で住んでおり、最近、親戚経由で売却同意を求められました。詳細がわからないため同意していませんが、強引なやり方で、土地を売却したりするため、今回1つ1つ検証してみようと質問した次第です。 ご回答いただきありがとうございました。

  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

ご質問の内容からしますと、所有権移転を裁判所に 訴え出て、それが受理され、所有権移転はお姉さん 一人のものとして完了したのですね。 裁判が結審する前に、ご質問の内容を行動にうつす べきでした。今となっては、難しいと思います。

tomu24
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございました。 やはりそうなのですね。 訴状が送られてきた時、答弁書の提出があったのですが、 土地をある一定期間管理を続けるとやはり原告側の言い分の方が 強い、ということで、答弁書の提出はしませんでした。 市の弁護士による市民相談でお聞きしました。 途中管理していた者が違う時期があり、 その方に少しでもと思いましたが、 本当に残念でなりません。

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