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議員立法

http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200801120095.html に、議員立法の意味で、 a lawmaker-initiated bill  という表現があります。これはこれでいいのですが、 アメリカでの言い方は、ちょっと異なり、a senate-initiated bill となるようです。 なぜ、日本での表現が a diet-initiated billとならないのか、 または、なぜ、アメリカでの表現が a senator-initiated bill とならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あまり調べたわけではないですが、私はこんなふうに思います。 1.日本では法案のinitiate権は議員か内閣。よって Diet-initiated bill とはいえない。 2.米国では法案のintiate権はCongress(the House of Representative と the Senate)がもっている。よって、 Senate/House-initiated billという。 3.米国では議員は法案をinitiateするのでなく、propose, sponsor,introduceするもの。(When a Representative has an idea for a new law, s/he becomes the sponsor of that bill and introduces it by ...) ちなみに、lawmaker-initiated billといった表現は、知人の米国の弁護士(加州、ビジネス)に聞いたところ、「あるかもしれないが、自分は聞いたり読んだりしたことはない」でした。

taked4700
質問者

お礼

ありがとうございます。 さすが、wakkarahenさんですね。 initiate権というのは、提案権、提出権という意味だ思っていたのですが、異なるのですね。 JapanTimesの記事で a government-sponsored bill ( http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20060204a1.html ) という表現があったのですが、 同じく JapanTimes で a lawmaker-sponsored bill ( http://search.japantimes.co.jp/rss/nn20071227a2.html ) もあります。 sponsorとinitiate では、結構意味が異なると思うのですが、立法の仕方に違いがあるということなのでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

タイプミスでした。失礼しました。

参考URL:
http://bensguide.gpo.gov/6-8/lawmaking/index.html
taked4700
質問者

お礼

ありがとうございました。 分かりやすく書いてあるようですね。早速読んでみたいと思います。 重ねて、ありがとうございます。

回答No.2

毎日、英字新聞は読んでいますので、日本での「議員立法」が initiateだけでなくsponsor, poropose などといった語も「日本での議員立法」についてでてくるのは気がついていました。 taked4700さんのご質問で、「議員-initiated」の表現が米国ではないようだ、ということを知り、ネットで少し検索し、かつ、米国の知人に聞き、「そうもそうらしい」と。で、自分なりに「こうなんでは」と考えた(確証なしです)ものを書きました。来月、米国での会議にでますので、休憩時間の「”珈琲”の肴」にさせていただきます。 ご質問の回答にはなりませんが参考サイトを下記に。 こちらも同時に勉強させていただいています。

参考URL:
http://bensguide.epo.gov/6-8/lawmaking/index.html
taked4700
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 何か、教えていただくことがありましたら、また、ご回答をお願いします。 参考URLが、開けないのですが、何か、理由があるのでしょうか? 「検索中のページは現在、利用できません。Web サイトに技術的な問題が発生しているか、ブラウザの設定を調整する必要があります。」 とのエラーになります。 重ねて、ありがとうございました。

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