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議員立法とは?
薬害C型肝炎について、議員立法で解決を図る動きがあります。 現行法に照らし合わせると救済できないので議員立法で救済する、という理解ですが、そうすると現行法が形骸化しないのですか? 「現行法<議員立法」ということでしょうか? 議員立法は恒久的な法律でしょうか? それと、政権の延命や都合で議員立法が乱発されことはないのでしょうか? 今回は「救済」よりも、支持率低下による選挙の影響を考慮した判断が「本音」のような気もします。 分からないことばかりですみません。 宜しくお願い致します。
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議員立法の意味が分かっていないので意味が分からないのです。 議員立法とはつまり「議員提出法案による立法(およびその結果成立した法律)」であり、「単なる立法の手続面の問題」でしかありません。つまり、「内容とは何の関係もない話」なのです。 立法は法案を議会で審議して議決しなければなりません。そこで「誰が法案を提出するのか」について議員が提出する場合が「議員立法」です。これは政府提出法案に対応する話であり、単なる手続き上の話にすぎないのです。政府に法案提出権があるかないかというのは法律学的には論点ですが、それは抜きにして、政府提出法案だろうが議員提出法案だろうが出来上がった法律の効力に違いはありません。 さて、薬害肝炎問題に対して被害者全員を一律に救済することを実現するための根拠となる法律は現在存在しません。ですから救済のためには法律を作る必要があります。法律なしで勝手に政府(行政機関)が活動してはいけないのは民主主義国家では言うまでもありません(時々、それを無視して役所の悪口を言うお馬鹿さんがいますが)。その立法の法案を政府が作るのではなくて議員が作るという話です。 要するに「議員立法」とは「法律制定の叩き台となる法案の出所が議員である」というだけの話です。 ところで、後法は前法に優先する、特別法は一般法に優先するという原則があるので、当該法律が特別法として制定されればそれと抵触する限度で現行法は効力を失います。また、法律の効力の存続期間は当該法律により定めがあればその期間(限時法と言います。時限立法の法が一般には通りがいいかもしれません)ですし、定めがなければ当該法律を改廃する新たな法律が成立するまでですが、これは内容の話であって「法案の出所とは無関係」です。 なお、薬害肝炎問題に限れば「全ての問題が解決した段階で適用する必要がなくなるので事実上効力を失う」とは言えます。このように一定の特別な事例に対応する法律を法学上、措置法と呼ぶことがありますが、措置法は大概、限時法になっているかまたは事実上の期限があります(今話題のガソリン税の暫定税率も実は租税特別措置法によるもので今年で期限が切れます)。 また、議員立法というのは「国会が唯一の立法機関である」ことからすれば本来「王道」なのですが、およそ成立の見込みがないのに「人気取りのための法案提出乱発」により無駄な審議時間を割く羽目になることを防ぐために国会法56条で一定の条件が付いてます。これが厳しすぎるとかそういう話もあり、実際の法案がほとんど政府提出法案であるのはいかがなものかという問題があるほどなので、少なくとも乱発は必要以上に防げています。 ということで回答を逐一示すと、 >現行法に照らし合わせると救済できないので議員立法で救済する、という理解ですが、そうすると現行法が形骸化しないのですか? 何を形骸化と呼ぶかによりますが、現行法と抵触する限度で現行法は効力を失います。そのための特別法なのですから当然のことです。仮にその良し悪しを論じるとすればそれは結局のところその特別法の内容が良いか悪いかという話であり、法律を作ることそれ自体の問題ではありません。 >「現行法<議員立法」ということでしょうか? 違います。そもそも比較できません。 >議員立法は恒久的な法律でしょうか? 違います。それは法律によります。 >それと、政権の延命や都合で議員立法が乱発されことはないのでしょうか? 法律的には過剰なまでの制限があるのでまずありません。 なお、法律論ではありませんが、政権の延命などのためだけなら政府提出法案でやればいいのであえて議員立法の体裁を採って「乱発」する意味がありません。議員立法でやるのは、政府が当該立法に心底消極的な場合と政府の立場上、当該立法を主導することができない場合などですが、そんなに一杯あるわけではありません。 >今回は「救済」よりも、支持率低下による選挙の影響を考慮した判断が「本音」のような気もします。 それは法律論ではありませんから法律的な回答は不能です。 とは言え、なぜ政府提出法案にせずに議員立法の体裁をとるのかというのは実際疑問となっているところで、政府としては裁判所による確定的司法判断がない以上行政上の責任を認めないが、最終的な判断にはまだ時間が掛かるので「政治的人道的決断により」救済を行う必要から「政府の意思ではなく立法府の意思により早期問題解決を図る」という建前を貫くために「議員提出法案」の体裁を採ったというのが概ね妥当な理解ではないかと思います。つまり、政府は立場上、主導的に救済策を講じることができないと。 早期解決を目指す背景として「問題が無用に長引けば国会運営、選挙などなどで政治的に不利になることはあっても有利になることはまずない」という要素はあります。
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- Tacosan
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詳細ははぶいておおまかに: まず, 法案は原則として衆参両院で可決されたときに法律として成立します. そして法案を提出できるのは, 衆参両院の議員か内閣のいずれかです. このうち前者, すなわち議員が提出する法案のことを「議員立法」と呼びます. 日本では多くの法案が内閣の提出になるので「議員立法」というのが特殊な響きを持っていますが, 単に「提出した人」が違うだけです. ちなみにアメリカでは大統領をはじめとする行政官が法案を提出することはできないので, 全ての法案が「議員立法」ということになります (だから「教書」という形で立法を促したりすることがある). ということですから, 「議員立法」といってもただの「普通の法案」ですし, 「普通の法案」でできることは全てできます. 当然, 「旧来の法令を改正する」ことも可能です. あと, 今回の件に関しては「法令上政府が動けないから」という側面がありますね. 政府はもちろん行政組織ですから, その行動は法律によって制限されます. そのため, 議員立法によって法律を作ることにより政府を動かす, ということです.
お礼
>単に「提出した人」が違うだけです ということですね!よく分かりました。 簡潔にまとめていただいてありがとうございます。
- akira-45
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現行法に「救済」というものはありませんので議員立法で救済を法制度するのは時間をかけずに速攻で決まるので有効なのでしょう。また、与党単独で決めれませんので選挙対策と考えるのはちとしんどいかもです。
お礼
さっそくありがとうございます。 なるほど、与野党協調のものなのですね! ならば選挙対策とはなりませんね。 時間をかけずに出来るというメリットもあるのですね。 よく分かりました。 ありがとうございました。
お礼
大変詳細に説明頂きまして、ありがとうございます。 よく分かりました。 ありがとうございました。