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転得者の即時取得
動産が 制限行為能力者→直接の相手方→転得者 と移転した場合 転得者は即時取得できるとありますが 判例はあるのでしょうか。 その後制限行為能力者の保護は 直接の相手方に金銭賠償をしていくことで 保護されるのでしょうか。 転得者が即時取得した場合の 制限行為能力者は保護されないのか教えてください。
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こんにちは。 訂正します。 動産が 制限行為能力者A→B→C善意無過失 と売却されたとします。AがBとの契約を取り消した場合もCに即時取得が認められるというのが、一般的な見解だそうです。 取消しの効果は遡及的無効ですから、取消しによってBははじめから無権利者であったと解されているそうです。 ですから、第三者の出現が、取消前・取消後であるかを問わず、無権利者からの譲り受けとなって、即時取得の適用があると考えられています。
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- takumaF
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回答No.1
こんにちは。 即時取得の要件として、Bが「無権利者」であることが求められています。制限行為能力者の場合は、元々有効ですから、取り消される前はBは「権利者」です。取り消される前にBがCに売却したというとき、即時取得は否定され、取消後は「無権利者」であるから、BがCに売却したというとき、即時取得は肯定されると思います。
質問者
お礼
ありがとうございます! 転得者が即時取得した後は 未成年者の保護はどうなるんでしょうか。
お礼
重ね重ねありがとうございます!