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即時取得についての質問です。
即時取得についての質問です。 例えばAさんがBさんにある物を貸していて、Bさんがそのある物をCさんに売ったとします。 結果Cさんに所有権が移ったとします。 この場合、AさんはBさんに、不法行為などの理由で損害賠償請求などは出来ないのでしょうか? Cさんの保護の為の法律だと思いますが、Aさんがあまりにもふびんな 気がするので・・・。
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不法行為じゃなくたって、賃貸借なり使用貸借の契約が終了するのに伴って、 目的物の返還債務の履行不能による損害賠償請求(415条)をするってのが簡単でいいけどね。 法律論だけなら不法行為でもいいんだけど、AさんがBC間の売買やら 損害の発生を立証しなくちゃならないからさ。 返還債務の不履行なら、Bが「返還したこと」を立証しなくちゃならならず、 Aさんは「返還されてないこと」を立証する必要がない。
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- mano5
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若干おかしな回答があるので・・・ >CがAの所有物であることを知りながらBから買ったときはCにも賠償請求できます そもそも,CがAの所有物であることを知っていた場合,即時取得しえません。 仮に,Cに占有移転していた場合,AはCに対して不当利得返還請求をすることになり,Cが悪意の受益者にあたることから,利息も請求できます。 Bについては, 当初から転売目的で借り受けた場合は,詐欺罪が成立しえますし, 当初は純粋に借り受けたが,その後転売の意思が生じた場合は,(業務上)横領罪が成立し得ます。 これらを根拠に不法行為に基づく損害賠償請求が可能になると思われます。
お礼
そうでした・・・。Cは善意でないと即時取得は成立しないんでしたよね? 忘れてました・・・。 貴重な補足ありがとうございました!
- debukuro
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AはBに賠償請求は出来ます CがAの所有物であることを知りながらBから買ったときはCにも賠償請求できます Bは売却する目的で借りたのならAに対する詐欺罪が成立しそうですね
お礼
早速のご返答どうもありがとうございます! とてもスッキリしました^^
お礼
民415条(債務不履行による損害賠償)確認しました。 確かにそうですね・・・。 少し難しく考えすぎてました。 すごく為になりました。 ありがとうございました!