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制限行為能力者が無権利者であった場合即時取得は?

未成年者が他人所有の動産を誰かに譲渡したのちに、制限行為能力者であることを理由に売買契約を取り消したとします。 この場合、即時取得の適用はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.3

ご質問の場合、即時取得の適用はないです。即時取得は、有効な取引行為の存在を前提として、無権利の瑕疵のみを治癒するものです。未成年取り消しがなされると、そもそもの前提たる「有効な取引」という要件を欠くことになりますから、即時取得は不可です。 なお、未成年者と直接取引した者については、前述のとおり不可ですが、その者から更に転得したものについては、即時取得の適用があります。また、2番の回答者は土地の事例をあげていますが、そもそも土地は即時取得の対象とはなりませんので、他の例を挙げたほうが良かったでしょう。

yo3eks1t
質問者

お礼

大変よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

誰がと言うのが判らないのだが。 Aの土地を、未成年Bが、Cに売った。 その後、Bが売買取り消しを言ってきた。 Cは即時取得出来るかと言う話ですか? 制限行為能力者なら、即時取得の要件を満たさないし、無権代理人だから、そうでなくとも駄目と思うのだが。

yo3eks1t
質問者

お礼

説明が悪くて申し訳ありません。 ですが少なくとも土地を即時取得する余地はないと思います。

回答No.1

即時取得の制度から言って、相手が制限行為能力者である場合、即時取得の適用はありません。

yo3eks1t
質問者

お礼

ありがとうございます。