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「占有改定」等に関する即時取得についてです。
どうして、「簡易の引渡し」や「指図による占有移転」と異なり、「占有改定」の場合にのみ、即時取得が認められないのでしょうか(特に、「指図による占有移転」と「占有改定」の場合とで異なるのか疑問です。)。 やさしくご教示お願いいたします。
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占有改定を即時所得と認めると たとえば・・・ 動産を占有するAが、Bに譲渡しBは占有を取得した。 その後Aが同じ動産をCに譲渡した場合Cも占有を取得する。 結局、B・Cどっちが動産上の権利を取得したのか? 二重占有改定の問題が残ります。 指図による占有移転 Aさんの車をCさんが預かっている それを、AさんがBさんに売った AさんはCさんに Bさんに売ったからBさんのために 預かってね と言う CさんがOKしたところで、Bさんが占有権を取得する 第三者が登場してくるところが、占有改定と違います。 A=本人 B=第三者 C代理人
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- gagagapipipi
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判例「占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条の適用はない」(昭和35年2月11最判) を参考に簡単な説明。 即時取得が成立するということは、取引をした時において動産の占有者は所有者ではない。 それなのに占有者は「これはオレのものだ!」とウソついて取引をした”悪いやつ”。 だらか本来なら所有者から物権返還請求をされたら返さなきゃいけない立場。 そこで所有者がその”悪いやつ”に対して私の動産返してよ」と請求したときに、目的の動産は 簡易の引渡し→モノは取引の相手が持っている。 指図による占有移転→モノは第三者が預かっている。 占有改定→モノはそいつの手元にある。 さすがに悪いヤツが持ったままなら今すぐそれ返せよ!って思うでしょ。 また占有改定の場合、悪いヤツの手元に動産があるから、さらに別の人に売り渡すこともできちゃうので、いつまでたっても終わらない。 ので占有改定の場合は即時取得を認めてません。
お礼
ありがとうございました。
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