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民法 即時取得について
AB間での契約が解除された場合、その解除前あるいは解除後にBから動産を譲り受けた第三者Cについては、即時取得は問題とならないのですか?
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CはBから動産を現実に引渡を受けたが、Cは悪意だったとします。Cが解除前の第三者であれば、Cは善意か悪意か関係なく民法第545条第1項但書により保護されますよね。もし、即時取得の問題として捉えると、Cは悪意なのですから、即時取得は成立しないで話が終わってしまいます。 解除後の第三者だとしても、対抗問題として処理し、かつ、民法第178条の第三者に単純悪意者は含まれるという立場を採るのであれば、AはCに対して、その動産の所有権を主張できないということになりますから、Cの即時取得を問題にする必要がありません。 これに対して、解除後の第三者は対抗問題として処理すべきではないという立場(BからAに所有権が復帰的に変動するという理論構成は不合理、Bは単なる無権利者にすぎないとする考え)を採れば、まさしく、Cの即時取得の成否が問題になります。(上記のCが悪意であるという前提は忘れて下さい。)
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- kumahigecoffee
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回答No.4
No.1ですが、ふたたび登場します。 回答の際、何となくモヤッとしたものが あったのですが、No.1の書き込みは間違い。 すみません。 No.2さん、ありがとうございます。
- buttonhole
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回答No.3
書き忘れましたが、私の回答は、直接効果説を前提にしています。
- kumahigecoffee
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回答No.1
えっと、判例・通説的な立場からすると、 192条の要件として前者の無権利を要求するから、 解除後のCには192条の適用が問題となりえ(無権利要件+直接効果説)、 解除前のCには192条の適用は問題とならず(前者=権利者)、 545条1項ただし書の保護対象か否かが問題となる、 ということだったような、、、気がします。たぶん。
補足
質問者simis511です。いつもご回答ありがとうございます。 この質問は司法書士試験H.17 問9 選択肢(オ)からのものになります。 『Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じることにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。』 解説は「解除後のAとCの関係は二重譲渡類似の関係とみて178条の対抗問題として決せられるから、Cは無過失でなくても甲動産を取得できる」となっています。これは不動産売買契約の解除後に登場した第三者との関係についての判例(最判昭35.11.29)を、動産についても同様だとしたものです。したがって『Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じることにつき過失のないときに限り』と限定してしている点でこの選択肢は誤りとなります。つまりここでは即時取得は問題とはならないということです。 最初、他のすべての選択肢には「即時取得」の文言があり、この(オ)についても即時取得についてのみ聞かれているものだと思い込んで、その要件に当てはまるから正しい選択肢だと判断しました。すると、解説には即時取得の文言はでてきません。ここでは即時取得は問題にならない??…そこで疑問に思って質問したのです。 学説では正しくても、判例があればそれに沿って解答しなければならないのですね。他の選択肢の正誤から判断できますが(正しいものを二つ選ぶため)、いやらしい問題です。 今後も質問させていただきます。お気づきになったら、ご回答よろしくお願いします。