- ベストアンサー
償却資産申告
青色申告の個人事業主です。 H15年に開業しましたが、H20年度で償却資産申告の用紙が初めて送られてきました。開業時の内装工事(賃貸物件)など300万ほどでしたが、取得年月をH15年にすると、さかのぼって6年分の税金を納付する事になるのでしょうか?償却資産というのを初めて知ったので戸惑っています。廃業しない限り毎年最初の内装工事額に対して税金がかかるという事ですか?ご返答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
償却資産は土地・建物と同様に固定資産税の課税対象で、原則として各市町村が課税します。 過年度分を遡って課税するか否かは各市町村の判断によりますので一概には言えませんが、遡らないことが多いと思います。 償却資産は取得価額を基に定率法で毎年減価させて、未償却額を課税標準として税額を計算します。 この未償却額の合計額が150万円以下となると課税されません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
お礼
わかりやすいご回答有難うございます。頑張って勉強します。