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償却資産の申告
一昨年に事業用として800万の償却資産を取得して、昨年の確定申告で、税務署の方に租税特別措置法 28条-2で申告すればいいとアドバイスを受けました。内装費を5年で償却すればいいと。 今回、償却資産の申告を行う際、「前年中に減少したもの」を記入する欄に、内装費を5年で割った1年分を減少したものとして申告することは可能ですか? それとも、確定申告でそうしたとしても、今回の償却資産の申告書では、内装費については耐久年数とかそういったものを基準にやはり「減少したもの」を計算しないといけないですか?
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お礼
ありがとうございます。 内装費800万だと300万分だけが対象となりますか?