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償却資産の申告

一昨年に事業用として800万の償却資産を取得して、昨年の確定申告で、税務署の方に租税特別措置法 28条-2で申告すればいいとアドバイスを受けました。内装費を5年で償却すればいいと。 今回、償却資産の申告を行う際、「前年中に減少したもの」を記入する欄に、内装費を5年で割った1年分を減少したものとして申告することは可能ですか? それとも、確定申告でそうしたとしても、今回の償却資産の申告書では、内装費については耐久年数とかそういったものを基準にやはり「減少したもの」を計算しないといけないですか?

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  • fwyokota
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回答No.3

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別措置法第28条の2)   第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 3 第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 条文の通りです。 簡単にすると、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 国税庁見解: 3 適用対象資産  この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。  ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。 地域により見解が違うようです。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 内装費800万だと300万分だけが対象となりますか?

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その他の回答 (4)

  • fwyokota
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回答No.5

比較対象 内装費800万だと300万分だけが対象となりますか?  この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。  ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。 落ちは、償却資産の申告には措置法は関係ない。

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  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.4

質問されているのは市町村に提出する書類のことですよね? 「前年中に減少したもの」というのは種類別明細書(減少資産用) に記載した分の事で固定資産台帳から除却した物のことです。

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  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

早く評価額を下げて固定資産税の納税額を下げたい のは分かるのですが、耐用年数で計算することに なっているので。そういう決まりなので…。 償却資産にかかる固定資産税は1月に取得しても 12月に取得しても関係ないし。5%は残り続けるし。 国税とは別物で、そういうものだと考えるしかない です。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#103303
noname#103303
回答No.1

償却資産税は税務署とは全くの別物。 >「前年中に減少したもの」を記入する欄に、内装費を5年で割った1年分を減少したものとして申告することは可能ですか? 一切不要。 >耐久年数とかそういったものを基準にやはり「減少したもの」を計算しないといけないですか? 一切不要。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 一切不要というのは、記入せずに提出ということでしょうか? 希望としては早く焼却し終わりたいのですが。

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