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償却資産の申告について
こちら社団法人の団体なのですが、平成18年5月に作業室のパーテーション工事を約60万円で施行しました。お恥ずかしい話しですが当時「償却資産」という知識が無く、単なる「修繕費」として単年度の費用として処理をしました。翌年初めて「償却資産の申告書」なるものが市役所から送られてきて、その時初めて「パーテーション工事」が償却資産に該当するので申告をする必要があるのだと知りました。翌平成19年1月に耐用年数15年として申告したのですが、現在は訳あってパーテーションは取り払って撤去してあります。そこでなのですが、現状としてはもう無い状態ですので、今年の申告書からは「滅失」ということで削除してもよいのでしょうか?(上司はそうしろと言っているのですが…)。ちなみに備品台帳にも計上していないので減価償却もしていません。 申告時期が迫っており大変悩んでいます。よろしくお願いします。
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- uozanokoi7
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こんにちは。 大変お悩みのようなのでアドヴァイスさせていただきます。 たとえ現状では当初の工事を撤去していても、パーテーション自体が廃棄されておらず、使用可能の状態で所持する以上は資産として残すべきであって「滅失」にはあたりません。 しかし上司の方から落とす(根拠があるの?)ように言われているのであれば、あなたの立場としては税法云々にかかわらず、そうせざるを得ないのかもしれません。 もしそうされた場合において仮に償却資産の調査(結構厳しいですよ)があった場合のことを考えますと、別の場所に保管してあることには触れず、あくまで廃棄しましたと言い切れば問題は無いかもしれません。 結論ですが、取得事業年度において修繕費として損金処理しており現状は当該工事自体が撤去されているということから、償却資産の申告上は減少の理由を「その他」として摘要欄に「撤去し廃棄しました」と記載しておくのが一番スマートかもしれません。 ただ、経理担当者としては当該備品が簿外資産となっていることの存在を念頭に置いておき、以後は取引の都度慎重かつ性格に対応なさって下さいね。 それと、償却資産のことはともかく、仮に国税の税務調査があった場合には「減価償却資産の計上もれ」を指摘され償却超過額加算の修正申告となる可能性があることも考えに入れておいて下さい。 細かい事を記し、申し訳ございません。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
#1です。遊休資産も償却資産税の対象ですが、撤去して別に保管中の場合はどうなのかとても微妙ですね。会計上は貯蔵品になるかと思いますが、償却資産税の取り扱いについては判断しかねます。 詳しい方のご回答を期待します。
建物と一体化したものであれば、工事をした時に建物に対する資本的支出であり、それを解体したのであればその除却となりますが、そのパーテーションが最初から取り外し可能なものなのであれば「可動間仕切り」であり、15年又は3年の耐用年数の減価償却資産になります。そのパーテーションそのものが資産なので、例え取り外していたとしても、再利用が不可能な状態でない限り、減価償却資産に計上すべきであると考えます。 http://faq.c-road.biz/cat6/post_141.php
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 大変参考になりました、よく検討してみます。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
上司の指示なら、そうするしか無いのでは? それよりも除却損の仕訳を入れてないですか?
補足
ご回答いただきましてありがとうございました。 平成18年度で費用としておとしてしまったので減価償却しておらず、よって除却もしておりません。 その上司はあてにならないのです…。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
取り払ってもう無い状態でしたら、「滅失」として削除すべきです。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 言葉が足りませんでしたが、正確には「作業場には」無いのですが、パーテーション自体は別の場所に保管してあります。このような状態でも「滅失」扱いでよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 私もなんとなくおっしゃるとおり「滅失」にはあたらないんじゃないかなーと思ってはいました。 詳細なご指摘感謝いたします。