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判例の意味がよくわからない
誰かこの判例の裁判要旨を分かりやすく説明してくれる人いませんか?? よく意味がわかりません!! http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27592&hanreiKbn=01
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noname#61929
回答No.2
要するに、 1.原告は土地の所有権を主張して登記名義人を被告として登記抹消請求をした。 2.その際に原告は、所有権を取得した事由として予備的に取得時効の完成を主張した。 3.被告たる登記名義人は登記抹消請求の本訴に対して自己に所有権があることを主張し、最終的にはその主張が認められて被告は原審で勝訴した。 4.3の主張を最初にした日は2の主張による取得時効の完成する日よりも前だったので、3の主張により時効が中断し、2の主張による取得時効は完成しなかった。 5.裁判上の請求は消滅時効だけでなく取得時効も中断する。 6.よって、原告の主張する取得時効は被告の裁判上の権利主張により中断し、時効は完成しなかったので原告は権利を時効取得しない。 という話です。
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- ddg67
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回答No.1
書いてあるとーりですが、これのどこを訳せと?(^_^;
お礼
ありがとうございます!! 助かりました!!