• ベストアンサー

判例の要旨には著作権が発生しますか?

最高裁判所の判例検索システムに掲載されている判例の中の「要旨」は、裁判所に著作権が発生するのでしょうか? 電話で尋ねたところ、要旨部分には個別に許可が必要とのことでした。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.2

裁判所の判決文は、「著作物」ですが、著作権法による保護をうけません。 (権利の目的とならない著作物) 「 第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一~ニ 略 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 略」 しかし、要旨はANo.1さんのご指摘どおり「判例要旨」は、二次的著作物として保護をうけます。 (定義) 「第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   一~十の三 略   十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」 ただ、最高裁判所判例集の要旨は、「職務著作」であり、国が著作権をもつことになります。 「職務著作」とは、 (職務上作成する著作物の著作者) 「第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 とされる場合の著作物をいいます。

noname#52471
質問者

お礼

ありがとうございます。 あと、判示事項の場合は、著作権はどうなるでしょうか?

その他の回答 (2)

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.3

判示事項は、判例要旨の二次著作物と考えられますので、やはり著作権法による保護を受けるものと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

「要旨」は判決文から的確に情報を集約したものですから、その編集作業に著作権が生じます。 その「要旨」を作成した人が著作権者です。 隣接著作権の権利者が誰であるかは裁判所に聞かないとわかりません。裁判所なのかもしれません。

noname#52471
質問者

お礼

ありがとうございます。 あと、判示事項の場合は、著作権はどうなるでしょうか?

関連するQ&A