- ベストアンサー
確定判断が矛盾してるのでは?(最高裁第3小法廷)
麻原被告の死刑が確定しましたね。 これで被害者や遺族の無念も報われることでしょう。 確定した理由が控訴趣意書の提出が期限内にされなかったからだそうですが、 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33538&hanreiKbn=01 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060915183432.pdf 一方で民事裁判で控訴理由書の提出が遅れても却下の理由にはならないと判断しています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33206&hanreiKbn=04 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060613202534.pdf それも、2つの事例の上告審をしたのが共に最高裁第3小法廷だそうです。 どうして、理由を期限内に提出しなかったことについて、2つの矛盾する判断に変わっていったのでしょうか? 最高裁は法律より世論の感情に配慮したと考えていいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1 さんのおっしゃるとおり、法律が違いますから。 民事訴訟の控訴審は、第一審の続審(単なる続き)ですから、控訴理由書がなくても、第一審の主張に基づいて裁判を続けることができます。 他方、刑事訴訟の控訴審は、第一審の裁判が妥当であったかどうかを判断するものなので、控訴趣意書により、第一審のどこが問題であるのか主張されなければ、裁判ができません。
その他の回答 (2)
別に矛盾しません。 刑事訴訟法においては、控訴趣意書提出義務は法定の義務(刑訴法376条)であり、控訴趣意書を期限内に提出しなければ決定で控訴を棄却することを規定した明文(刑訴法386条1項1号)があります。 しかし、民事訴訟法にはそのような規定はありません。しかも民事訴訟における控訴理由書の提出は規則で定めたものに過ぎず法定の義務ですらありません。 このように上訴におけるその法律上の位置付けからして違う上に、明文でその不提出の効果を定めるものとそうでないものを同じに扱わなくても不思議はありませんし、むしろ法律によってその位置付けが違う以上、効果が違っても当然ですらあります。 麻原裁判で問題になったのは、「期限内不提出の理由が控訴を棄却しない例外事由となるやむを得ない場合に当たるかどうか」であって、原則どおりなら期限内に不提出であるから決定で控訴棄却となるというのは明文から明らかなので何の問題もありません。
- areks110
- ベストアンサー率26% (27/103)
民事と刑事では裁判所が従わなければならない法律が違います 民事訴訟法では裁判所の裁量が許されて(規定が無い)いても、刑事訴訟法ではこの場合、控訴棄却が義務付けられています