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退職について(緊急に困っています!)

解雇勧奨される恐れがある場合、事前に退職願を提出した場合には、どちらが有効になるのでしょうか?またこの場合、即時解雇される可能性はあるのでしょうか?(特に重大な事件を起こした覚えはないのですが)事前に退職願を提出すれば、正規の通りに有給消化と退職金がもらえるのであれば、そのようにしたいのですが・・・。緊急に困っています。対応に役立つご回答、よろしくお願いします!

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  • hisa34
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回答No.5

解雇勧奨は退職勧奨でしょうか?  退職勧奨ならば事前に退職届を提出すると言うことは退職勧奨に応じたことになります。確かに年次有給休暇が消化でき退職金ももらえるかも知れません。 解雇(勧奨と言うのはあり得ません。解雇はseiunnoshiさんにお勧めするものでなく、会社が一方的するものです)の場合には、即時解雇と予告解雇があり、即時解雇(懲戒解雇の場合に多い)ならば会社は“予告”に代え30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。その代り年次有給休暇を消化できません。退職金の支払は退職金規程によります(普通は不支給が多い)。 予告解雇(普通解雇の場合の原則です)ならば予告期間(原則30日)中に年次有給休暇を消化できます。退職金はやはり退職金規程如何によります。 いずれにしても解雇の場合には「給料を払うのがもったいないから」と言う理由だけでは「不当解雇」で、解雇無効を主張するか経済的損失による補償金の支払いを請求することができます(労働局に助言・あっせんを頼むか裁判所に提訴することになります)。

noname#48816
質問者

補足

丁寧で、とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。特に大きな過失や事件を起こした覚えはないので、退職勧奨になると思います。社長がどのような態度に出てくるかはわかりませんが、こちらに後ろ暗い点は全くないので、落ち着いてこちらの意見もきちんと伝えつつ対応したいと思います。こちらとしては、自己都合の退職で1月末のボーナスをきちんといただき、2月中旬くらいまで勤めて2月で有給を全て消化し退職金をきちんといただければそれでよいのです。ただ、責められる点があるとしたら、昨年度の業績が不振で会社の求める成果が思ったように出すことができなかったので、その点は申し訳ないと感じていますが・・・。社長と話す場合に、こちらの要求を受け入れてもらうために、良いアドバイスがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

>社長がどのような態度に出てくるかはわかりませんが、こちらに後ろ暗い点は全くないので、落ち着いてこちらの意見もきちんと伝えつつ対応したいと思います。こちらとしては、自己都合の退職で1月末のボーナスをきちんといただき、2月中旬くらいまで勤めて2月で有給を全て消化し退職金をきちんといただければそれでよいのです。 この通り社長に言ったら良いと思います。この通りになればベストでしょう。 この通りにならなかった時には前の回答の後段の通りにする覚悟を決めておけば良いと思います。この覚悟を決めて話すことが大事です(勿論覚悟だけでなくいざと言う時は実行に移すことをおすすめします)。

noname#48816
質問者

お礼

ありがとうございました。全てこちらの希望通りで、2月末で円満退社となりました。途中経過でいくらか行き違いがあったようですが、社長がきちんとこちらの気持ちや状況も聞いてくださり、考慮してくださった事に感謝です!あとは残りの期間、きちんと勤めを果たして社長のお心遣いに応えたいと思います。適切なアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。

noname#48816
質問者

補足

はい。本当にありがとうございました。落ち着いて、円満退社を目標に、きちんと話し合って来たいと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

退職勧奨は 会社独自で特権があると思います。  私が知るところ  3ヶ月前 就職活動・支援   有給消化  ボーナス平均月割り支払い 3ヶ~6ヶ月割増退職金 事前に退職願をでは無く  会社の退職勧奨応募にその様式に同意書をにサインです。

noname#48816
質問者

補足

ご意見、ありがとうございました。

回答No.4

解雇の理由によると思います。次の就職活動の時に解雇は理由により不利になる場合があります。貴方に落度が無く会社都合の解雇であれば労働基準監督所に相談して下さい。

noname#48816
質問者

補足

特に大きな事件や過失を起こした覚えはないのですが、会社の求めるような業績を昨年上げることができなかった点が挙げられると思います。ただ、それも責任者は私ではなく、私は補佐という肩書なので、私に全責任を負わせるのは道理として違うようには思いますが・・・。

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.3

労働者側の最後の悪あがきとしては、 ・離職票の離職理由に相違があるので本人確認印を押さない。 ・労働監督署に相談する 等もあります。が、 質問者様のその後の人生にどう影響がでるかよく検討して行動してさい。 また、この際、自分に何が足りないのか、社長に聞いてみるのも手です。 面白くない想いもするでしょうが、今後の指針にヒントとなるかも知れません。

noname#48816
質問者

補足

はい。そうですね・・・。色々な事情や状況が重なったとは言え、業績が上げられなかったという点では、私自身の力不足でしたし、その点も含めて、反省するべき点は反省して、未来に生かしたいと思います。ありがとうございます。

  • salieri29
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

事前に退職届を出した場合、普通は解雇されません。 なぜなら会社都合による解雇の場合、会社は1ヶ月以上前に通告するか、1か月分の解雇予告手当を支払わなければならないからです。 また、退職金も自己都合の場合減額されるのが普通ですので、会社としては退職を願い出てる人間をあえて解雇して、余計な費用をかけるようなことはしないかと思われます。 よって、解雇されたほうが金銭的には有利ですが、その後の転職において解雇されたというのは、マイナス要因になりかねないのでお気をつけ下さい。

noname#48816
質問者

補足

度々すみません。解雇された場合、有給休暇消化と退職金をもらう権利は消滅してしまうのでしょうか?教えてください!

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.1

(1)解雇勧奨=解雇予告→予告手当を請求できるか確認 (2)質問者さんの望む手順 何はともあれ、いちばんいい形で進めてもらいたいですよね。 自分だったらそれ以前に、 「何で解雇かなぁ~素行かなぁ~」とか悩んでそうです(笑)

noname#48816
質問者

補足

まだ何も言われてはいないのですが、うちの会社は社長が「役に立たない」と判断した社員は呼び出して、早期退職を勧めるらしいのです。(理由は「給料を払うのがもったいないから」だそうです。でも、理由に納得がいかない場合は拒否できるのでしょうか・・・?

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