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退職勧奨同意後の延長について

11/1に退職勧奨を受け、11/28に退職することになりました。その際、退職届でなく退職勧奨同意書を提出し、退職日まで現在有給消化しているところです。 ところが11/4にメールにて『12/15付で退職届を出してくれ。11/28までは有給、12/15までは休業補償にするから』と書いてありました。 私としては、退職勧奨に同意し11/28で辞める予定でしたので、この提案に答える必要はありますか?また答えたとした場合でも会社都合の退職になるでしょうか? 回答お願いします。

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回答No.3

退職勧奨=「退職を勧めること」 =「退職しませんか?」 =「わかりました。仕方ないですね。同意の上退職します」 ですのでどちらにしても自己都合退職になります。

mixp1125
質問者

補足

 退職勧奨について勘違いをなされているようなので捕捉しますが、厚生労働省の案内には「退職勧奨に応じて退職した場合には、雇用保険において、自己都合による退職とはなりません。」と書かれてあります。 また求めている回答とは見当違いですので、すいませんが、もう少し知識をつけてから回答お願いします。

その他の回答 (2)

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

 いろいろ勘違いをされている方も多いようですが、会社が退職勧奨をしたことが証明できれば(離職票に退職勧奨と記入してある)があれば対象届を提出してもハローワークでは会社都合退職として取り扱います。  取り扱いについては、会社に確認されることをお勧めします。  弊社でもハローワークに会社都合と届ける場合でも退職届は提出してもらいます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>また答えたとした場合でも会社都合の退職になるでしょうか? ならないんじゃあないですか? 自己都合退職になる気がします。