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8日間連続出勤
年末年始の休暇が12月30日から1月4日までありましたが、1月5日から1月12日までの8日間が通常出勤になっているのですが、この8日間連続勤務は労働基準法に適合するのでしょうか。ちなみに1月の休日は、13日・14日・20日・26日・27日の予定です。
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この問題について前の回答の全てが合法としていますが、単に「休日」だけの問題で捉えるほど単純ではありません。 勿論、就業規則で4週で4日の休日とすることが明記されていれば「休日」という点では適法となりますが、もう一点は「労働時間」で見なければいけません。 即ち、1月6日から12日までの1週間(7日間)の労働時間は何時間になるのでしょうか? 仮に1日の所定労働時間が8時間とすれば56時間になり、変形労働時間制を採用していなければ仮に時間外労働協定(36協定)を届出していても1週間の時間外労働の限度時間をオーバーします(詳しくは参考URLご参照)。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm 49700137さんの会社は変形労働時間制を採用しているのでしょうか?仮に1年単位の変形労働時間制を採用しているとすると今度は対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度をオーバーします(詳しくは参考URLをご参照)。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm 前段については、仮に土曜日の労働時間が8時間未満の場合には時間外労働の限度時間をクリアすることもあり得ますが、ことほど左様にこの問題は「休日」だけで片付ける程単純でないことを回答しておきます。
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- adobe_san
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取り合えず会社と取り交わした就業規則なるものをご確認下さい。 今回の事案では法的には何ら問題ありませんので・・・
- odaigahara
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就業規則次第ですね。4週4日となっていれば問題ないですね。
- oska
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>この8日間連続勤務は労働基準法に適合するのでしょうか。 適合します。 先ず、1月1日は国民の祝日ですが、2日から4日は会社独自の休日です。 1月は既に、計8日の休暇を会社側は与える事になっています。 #1の回答にあるように、毎週1日の休暇だけが合法ではありません。 月に8日の休暇は、充分合法です。
- katyan1234
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職種と就業規則によって変わりますけど13日に休むなら違法にはなりません。12日が13日にずれただけです
- okg00
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http://1ret.com/kyuuzitu.htm 毎週少なくとも1回の休日を与えることができない場合には、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認めています。